○岩泉町離職者資格取得支援補助金交付要綱

平成27年3月31日

告示第45号

(目的)

第1条 この告示は、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)に基づき、職業訓練法人宮古職業訓練協会(以下「協会」という。)が実施する離職者を対象とした職業訓練課程(以下「職業訓練課程」という。)における資格又は免許(以下「資格等」という。)の取得に係る経費に対し、岩泉町離職者資格取得支援補助金(以下「補助金」という。)を支給することにより、離職者の就業支援と生活安定を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 岩泉町に住所を有する者

(2) 公共職業安定所長の受講指示、受講推薦若しくは受講勧奨を受けた者又は求職者

(3) 協会の実施する職業訓練課程を修了し、かつ、資格等を取得する者

2 前項の規定に係わらず、対象者及び対象者と生計を同一とする者が町税、保険料、使用料等で町長が定めるものを1年以上滞納しているときは、対象者としない。

(補助金の対象)

第3条 補助金の対象は、職業訓練課程における資格等に取得に係る受験料、テキスト代、保険料等(以下「資格取得費用」という。)経費とする。

(補助金の額及び補助率)

第4条 補助金の額は、前条の経費から2/3を乗じて得た額(100円未満の端数が出た場合は、切捨て)とする。ただし、当該額が20万円を超えた場合は、20万円を限度とする。

2 補助金の支給は、対象者1人につき、各年度1回を限度とし、毎年予算の範囲内で決定するものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の申請をしようとする者は、協会の会長から内容が適正であることの証明を受けた上、岩泉町離職者資格取得支援補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により町長に申請しなければならない。

2 規則第4条に規定する申請書に添付する書類は、資格等を取得したことを証明する書類の写しとする。

3 規則第4条の町長が定める期日は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から30日以内とする。

(1) 資格等を取得した日又は取得を証明する書類等を受領した日(2つ以上の資格等を取得したときは、そのうち最も遅い日)

(2) 職業訓練を終了した日

(交付の決定等)

第6条 町長は、規則第5条の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、岩泉町離職者資格取得支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、規則第5条の規定による審査において、補助金を交付すべきことが適当でないと認めたときは、前条第1項の規定による申請を却下するとともに、岩泉町離職者資格取得支援補助金交付申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 交付決定者は、岩泉町離職者資格取得支援補助金請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)により町長に請求しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の支給に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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岩泉町離職者資格取得支援補助金交付要綱

平成27年3月31日 告示第45号

(平成27年4月1日施行)