○岩泉町多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年7月14日

告示第74号

(目的)

第1条 この告示は、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)に基づき、多面的機能支払交付金に係る活動を行う組織に対し、多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することにより、農地の有する多面的機能の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 多面的機能 国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、良好な景観の形成等の多面にわたる機能をいう。

(2) 国交付要綱 多面的機能支払交付金交付要綱(平成26年4月1日付け25農振第2253号農林水産事務次官依命通知)をいう。

(3) 国実施要綱 多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知)をいう。

2 前項に規定するもののほか、この告示で使用する用語は、規則で使用する用語の例による。

(対象者)

第3条 交付金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、国実施要綱別紙1第6の4又は同要綱別紙2第6の4に定める書類を町に提出し、事業計画の認定を受けた者とする。

2 前項の規定に係わらず、対象者が町税、保険料、使用料等で町長が定めるものを1年以上滞納しているときは、対象者としない。

(交付金の対象及び額)

第4条 交付金の対象となる経費及びこれに対する交付額は、次のとおりとする。

事業種目

経費

交付単価

1 農地維持支払交付金

事業実施主体が国実施要綱別紙1第4に規定する事業を行う場合に要する経費

当該事業を行う場合に要する経費に対して、10アール当たり田3,000円、畑2,000円、草地250円

2 資源向上支払交付金(地域資源の質的向上を図る共同活動)

事業実施主体が国実施要綱別紙2第4の1に規定する事業を行う場合に要する経費

当該事業を行う場合に要する経費に対して、10アール当たり田2,400円以内、畑1,440円以内、草地240円以内

3 資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動)

事業実施主体が国実施要綱別紙2第4の2に規定する事業を行う場合に要する経費

当該事業を行う場合に要する経費に対して、10アール当たり田4,400円以内、畑2,000円以内、草地400円以内

4 資源向上支払交付金(地域資源保全プランの策定)

事業実施主体が国実施要綱別紙2第4の3に規定する事業を行う場合に要する経費

当該事業を行う場合に要する経費に対して、1組織当たり50万円

5 資源向上支払交付金(組織の広域化・体制強化)

事業実施主体が国実施要綱別紙2第4の4に規定する事業を行う場合に要する経費

当該事業を行う場合に要する経費に対して、1組織当たり40万円

2 交付金の支給は、毎年予算の範囲内で決定するものとする。

(交付の申請)

第5条 交付金の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、岩泉町多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(交付の決定等)

第6条 町長は、規則第5条の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、岩泉町多面的機能支払交付金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、規則第5条の規定による審査において、交付金を交付すべきことが適当でないと認めたときは、前条の規定による申請を却下するとともに、岩泉町多面的機能支払交付金交付申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 交付決定者は、交付金の交付を取り下げようとするときは、岩泉町多面的機能支払交付金交付決定取下申請書(様式第4号)により町長に申請しなければならない。

2 規則第8条第1項の町長が定めた期日は、第6条第1項の規定による通知を受けた日から30日を超えない日までとする。

(交付金の請求)

第8条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、岩泉町多面的機能支払交付金請求(精算)(様式第5号)により町長に請求しなければならない。

(前金払)

第9条 交付決定者が、交付金の前金払を請求しようとするときは、岩泉町多面的機能支払交付金前金払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(県の立入検査等)

第10条 町長は、予算の執行の適正を期するため、知事等が交付決定者に対して、必要な報告を求め、又は当該職員に、その事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(その他)

第11条 国交付要綱、国実施要綱及びこの告示に定めるもののほか、岩泉町多面的機能支払交付金事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年7月14日から施行し、平成27年度の交付金から適用する。

(町税等の滞納者等に対する補助金等の給付及び資金の貸付けの制限に関する告示の一部改正)

2 町税等の滞納者等に対する補助金等の給付及び資金の貸付けの制限に関する告示(平成18年岩泉町告示第100号)の一部を次のように改正する。

別表第1を次のように改める。

別表第1

1 岩泉町日本短角種肥育素牛導入資金貸付基金条例(平成27年岩泉町条例第10号)

2 岩泉町奨学資金に関する条例(昭和43年岩泉町条例第11号)

3 岩泉町医師養成奨学資金に関する条例(昭和49年岩泉町条例第5号)

4 岩手県立岩泉高等学校大学進学費支援補助金交付要綱(平成27年岩泉町告示第36号)

5 岩泉町結婚記念品条例(平成26年岩泉町条例第5号)

6 いわいずみっこ出産祝金条例(平成14年岩泉町条例第12号)

7 岩泉町高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業費補助金交付要綱(平成7年岩泉町告示第47号)

8 長寿祝金条例(平成6年岩泉町条例第5号)

9 岩泉町特定不妊治療費助成金交付要綱(平成17年岩泉町告示第35号)

10 浄化槽設置事業費補助金交付要綱(平成5年岩泉町告示第13号)

11 岩泉町水洗化促進事業費補助金交付要綱(平成26年岩泉町告示第22号)

12 岩泉町住宅用太陽光発電システム導入促進費補助金交付要綱(平成24年岩泉町告示第50号の3)

13 岩泉町多面的機能支払交付金交付要綱(平成27年岩泉町告示第74号)

14 生活道及び農道整備事業費補助金交付要綱(平成7年岩泉町告示第30号)

15 岩泉町農業後継者支援事業補助金交付要綱(平成22年岩泉町告示第38号)

16 岩泉町新規農業者支援事業補助金交付要綱(平成25年岩泉町告示第52号)

17 岩泉町町産材利用拡大事業費補助金交付要綱(平成14年岩泉町告示第20号)

18 岩泉町中小企業者等公募事業補助加算支援事業補助金交付要綱(平成26年岩泉町告示第29号)

19 岩泉町小規模事業者経営改善資金利子補給補助金交付要綱(平成26年岩泉町告示第30号)

20 岩泉町被災中小企業対策資金等利子補助金交付要綱(平成23年岩泉町告示第84号の2)

21 岩泉町中小企業被災資産復旧事業費補助金交付要綱(平成24年岩泉町告示第65号)

22 中小企業設備機械類貸与利子補給補助金交付要綱(平成元年岩泉町告示第16号)

23 岩泉町中小企業退職金共済事業補助金交付要綱(平成21年岩泉町告示第47号)

24 岩泉町木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱(平成21年岩泉町告示第48号)

25 岩泉町住宅リフォーム事業奨励金交付要綱(平成23年岩泉町告示第27の2号)

26 岩泉町排水設備等工事資金融資に係る利子補給補助金交付要綱(平成10年岩泉町告示第55号)

27 飲料水共同施設整備事業費補助金交付要綱(平成14年岩泉町告示第19号)

(令和5年3月28日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

岩泉町多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年7月14日 告示第74号

(令和5年4月1日施行)