○岩泉町障がい等理解促進研修・啓発事業実施要綱
平成27年10月22日
告示第96号の2
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項の規定に基づく地域生活支援事業として、障がい者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去するため、障がい者等の理解を深めるための研修・啓発(以下「研修・啓発事業」という。)を通じて地域住民への働きかけを強化することにより、共生社会の実現を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 研修・啓発事業の実施主体は、岩泉町(以下「町」という。)とする。
2 町は、研修・啓発事業の一部又は全部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人、特定非営利活動法人等に委託することができる。
(事業の対象者)
第3条 研修・啓発事業の対象者は、町内に居住地を有する全ての住民とする。
(事業内容)
第4条 研修・啓発事業の内容は、地域社会の住民に対して障がい者等に対する理解を深めるものとし、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 障がい特性の理解を深めるための教室等の開催
(2) 障がい福祉サービス事業所訪問の機会の提供
(3) 有識者による講演会や障がい者等と実際に接することができるイベント等の開催
(4) パンフレットの作成やホームページの作成による広報活動
(5) その他事業の目的を達成するのに有効な方法と町長が認めるもの
(事業実施状況の報告)
第5条 研修・啓発事業の委託を受けた事業者(以下「事業者」という。)は、当該年度の委託業務完了後遅滞なく関係書類を添えて毎年度の事業の実施状況について、町長に報告するものとする。
(遵守事項)
第6条 事業者は、事故が発生した場合、町長及び関係者に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。
2 事業者は、正当な理由なく業務上知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。
附則
この告示は、平成27年10月22日から施行する。