○岩泉町行政不服審査会条例

平成27年12月17日

条例第24号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき、岩泉町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審査会は、法第81条第3項において準用する法第74条から第79条までに掲げる事務を処理する。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が任命する。

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 委員の報酬及び費用弁償は、別に定める。

(会長)

第4条 審査会に、会長を1人置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の任命後、最初の会議は、町長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、処分庁となる課以外の課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

岩泉町行政不服審査会条例

平成27年12月17日 条例第24号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成27年12月17日 条例第24号