○岩泉町小本津波防災センター条例

平成27年12月17日

条例第28号

(設置)

第1条 津波その他の災害時における避難施設及び防災拠点施設並びに住民のコミュニティ活動の推進を図るための施設として、岩泉町小本津波防災センター(以下「小本津波防災センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 小本津波防災センターの位置は、次のとおりとする。

岩泉町小本字南中野239番地1

(休館日)

第3条 小本津波防災センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、町長が必要があると認めるときは、休館日以外の日において臨時に休館し、又は休館日において臨時に開館することができる。

(開館時間)

第4条 小本津波防災センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第5条 小本津波防災センターを使用しようとするものは、町長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 町長は、前項の許可をするに当たり、管理上必要な条件を付することができる。

(行為の禁止)

第6条 前条第1項の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、小本津波防災センターにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定された場所以外の場所に貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。

(3) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食すること。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(5) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(6) 町長の許可を受けないで、物品の販売その他の商行為を行うこと。

(7) 前各号のほか、小本津波防災センターの管理に支障をきたすおそれがある行為をすること。

(使用許可の取消し等)

第7条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第5条第1項の許可に係る行為又は使用(以下「行為等」という。)の条件を変更し、又は当該許可を取り消し、若しくは行為等を中止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 行為等の目的又は条件に違反したとき。

(3) 前2号のほか、特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定に関わらず、町長は、災害応急対策のために小本津波防災センターを使用する必要が生じたとき、又は小本津波防災センターの管理上必要があると認めたときは、第5条第1項の許可を取り消し、又は行為等を中止させることができる。

(使用料)

第8条 使用者は、別表第1に掲げる小本津波防災センターの使用料及び別表第2に掲げる加算使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、使用の許可の際、納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、別に納期を指定して納付させることができる。

(使用料の免除)

第9条 町長は、公益上特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったときその他町長が特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、その使用が終了したとき、又は第7条の規定により許可を取り消され、若しくは使用を中止させられたときは、その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者は、故意又は過失により施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成27年12月28日から施行する。

別表第1(第8条関係)

区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

備考



研修室

1,080

1,400

1,400

調理室

1,940

2,520

2,520


和室(前室を含む。)

1,080

1,400

1,400


会議室(現地対策本部)

1,080

1,400

1,400


会議室(合同対策本部)

2,160

2,800

2,800

区分使用の場合は、半額とする。

集会室兼多目的室(4月~10月)

7,340

9,540

9,540

区分使用の場合は、半額とする。

集会室兼多目的室

(11月~3月)

10,280

13,350

13,350

区分使用の場合は、半額とする。

備考

1 この表により算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 物品の販売その他の商行為で利用するときは、各室の使用料の100パーセントに相当する額を加算する。

別表第2(第8条関係)

電力料

持込み電気機器を使用する場合 540円

暖房料

暖房を使用する場合 各室使用料の40パーセントに相当する額(集会室兼多目的室の11月~3月の使用を除く。)

冷房料

冷房を使用する場合 1時間までごとに100円

時間外使用料

午前9時より前又は午後9時を超えて使用する場合 使用時間1時間につき使用料(暖房を使用する場合は、暖房料を加算した額)の40パーセントに相当する額。この場合において、1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。

備考 この表により算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

岩泉町小本津波防災センター条例

平成27年12月17日 条例第28号

(平成27年12月28日施行)