○岩泉町小成津波防災センター条例

平成27年12月17日

条例第29号

(設置)

第1条 津波その他の災害時における避難施設及び住民のコミュニティ活動の推進を図る施設として、岩泉町小成津波防災センター(以下「小成津波防災センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 小成津波防災センターの位置は、次のとおりとする。

岩泉町小本字小成133番地2

(臨時休館)

第3条 小成津波防災センターは、町長が特に必要があると認めるときは、臨時に休館することができる。

(開館時間)

第4条 小成津波防災センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第5条 小成津波防災センターを使用しようとするものは、町長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 町長は、前項の許可をするに当たり、管理上必要な条件を付することができる。

(行為の禁止)

第6条 前条第1項の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、小成津波防災センターにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定された場所以外の場所に貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。

(3) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食すること。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(5) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(6) 町長の許可を受けないで、物品の販売その他の商行為を行うこと。

(7) 前各号のほか、小成津波防災センターの管理に支障をきたすおそれがある行為をすること。

(使用許可の取消し等)

第7条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第5条第1項の許可に係る行為又は使用(以下「行為等」という。)の条件を変更し、又は当該許可を取り消し、若しくは行為等を中止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 行為等の目的又は条件に違反したとき。

(3) 前2号のほか、特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定に関わらず、町長は、災害応急対策のために小成津波防災センターを使用する必要が生じたとき、又は小成津波防災センターの管理上必要があると認めたときは、第5条第1項の許可を取り消し、又は行為等を中止させることができる。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、使用の許可の際、納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、別に納期を指定して納付させることができる。

(使用料の免除)

第9条 町長は、公益上特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったときその他町長が特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、その使用が終了したとき、又は第7条の規定により許可を取り消され、若しくは使用を中止させられたときは、その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者は、故意又は過失により施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第13条 町長は、小成津波防災センターの設置目的を達成するため必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項及び岩泉町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年岩泉町条例第4号。以下「指定管理条例」という。)の規定に基づき町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に小成津波防災センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に小成津波防災センターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 小成津波防災センターの使用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持及び修繕に関する業務

(3) 小成津波防災センターの臨時休館の決定及び開館時間の変更に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理に関する業務のうち、町長が必要と認める業務

(指定管理者に関する読替え)

第14条 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、第3条及び第4条の規定中「町長が特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者が特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て」と、第5条から第7条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第15条 指定管理者は、法令、この条例及び指定管理条例この条例の基づく規則並びに町長が指示した事項を遵守し、かつ、効率的で適正な管理運営を行わなければならない。

(利用料金)

第16条 指定管理者が管理する小成津波防災センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入として収受させるものとする。この場合において、第8条から第10条までの規定は、適用しない。

2 利用料金の額は、第8条第1項の使用料の額の範囲内で、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 使用者は、第5条第1項の許可を受けた際に利用料金を支払わなければならない。

(利用料の減免)

第17条 指定管理者は、あらかじめ町長の定める基準に従い、利用料金を減免することができる。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、この条例の施行の日前においても、小成津波防災センターに係る指定管理者の指定に必要な準備行為を行うことができる。

別表(第8条関係)

区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで


和室

640

750

750

厨房

910

1,010

1,010

避難所

1,290

1,560

1,560

備考

1 物品の販売その他の商行為で利用するときは、各室の使用料の100パーセントに相当する額を加算する。

2 暖房を使用するときは、この表の各室の使用料の40パーセントに相当する額を加算する。

3 この表により算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

岩泉町小成津波防災センター条例

平成27年12月17日 条例第29号

(平成28年4月1日施行)