○岩泉町地域ケア会議設置要綱

平成28年3月4日

告示第13号

岩泉町地域ケア会議設置要綱(平成12年岩泉町告示第55号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、高齢者等が住み慣れた地域で安心して自分らしい生活を継続することを目指し、地域の支援者を含めた介護、福祉、保健、医療等の多職種の連携と、多様な社会資源の総合調整を行い、支援困難事例や地域の課題について検討するため、岩泉町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置し、もって高齢者等の生活全体を総合的に支えることができる体制を構築することを目的とする。

(所掌事項)

第2条 地域ケア会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 多機関・多職種が協働し、支援内容を検討することで個別課題の解決を支援すること。

(2) 高齢者等の実態把握や課題解決を図るため、地域の関係機関等の相互連携を高め、地域包括ネットワークを構築すること。

(3) 個別ケースの課題分析等を積み重ね、地域に共通した課題の発見を行うこと。

(4) インフォーマルサービスや地域の見守りネットワーク等、地域で必要な資源を開発すること。

(5) 地域に必要な取組を明らかにし、政策の立案等について協議すること。

(組織)

第3条 地域ケア会議は、次に掲げる者のうちから、必要に応じ関係する者を構成員とする。

(1) 保健・医療関係者

(2) 民生委員・児童委員

(3) 介護保険事業所関係職員

(4) 社会福祉協議会職員

(5) 岩泉警察署職員

(6) 岩泉消防署職員

(7) 町の介護・福祉・保健担当職員

(8) 地域包括支援センター職員

(9) その他必要と認められる者

(会長及び副会長)

第4条 地域ケア会議に会長及び副会長を置き、会長は健康推進課長の職にある者をもって充て、副会長は健康推進課総括室長の職にある者をもって充てる。

2 会長は、地域ケア会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 地域ケア会議は、必要に応じ会長が招集し、会議を主宰する。

(地域ケア個別会議)

第6条 支援困難事例の検討や情報提供等を行うため、地域ケア個別会議(以下「個別会議」という。)を置く。

2 個別会議は定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催するものとする。

(資料の提出等)

第7条 地域ケア会議は、その所掌事項を遂行するために必要があると認めるときは、地域ケア会議を構成する機関又は組織に対し、資料の提出、意見の陳述、説明その他必要な協力を求めることができる。

2 地域ケア会議は、その所掌事項を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定するもの以外の機関又は組織等に対し、必要な協力を依頼することができる。

(守秘義務)

第8条 構成員及び出席者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 出席者は、地域ケア会議に係る個人情報に関する誓約書(様式第1号)を必要に応じて町長に提出しなければならない。

(庶務)

第9条 地域ケア会議の庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第39号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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岩泉町地域ケア会議設置要綱

平成28年3月4日 告示第13号

(令和4年4月1日施行)