○岩泉町身体障害者相談員設置要綱

平成28年3月9日

告示第16号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3の規定に基づき、身体障害者相談員(以下「相談員」という。)の設置に関し必要な事項を定め、もって、岩泉町における身体障害者福祉の推進を図ることを目的とする。

(委託)

第2条 町長は、人格識見が高く、社会的信望があり、身体に障害のある者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、地域の実情に精通している者であって、原則として身体に障害のある者のうちから適当と認められる者に対して、次に掲げる業務を委託する。

(1) 身体障害者地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。

(2) 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

(3) 身体に障害のある者の更生援護につき、関係機関の行う業務に協力すること。

(4) 身体に障害のある者に対する町民の認識と理解を深めるため、関係機関と連携を図り、援護思想の普及に努めること。

(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

(相談員の服務等)

第3条 相談員は、前条に規定する業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 相談員は、その業務を行うに当たっては、身体障害者相談員証(様式第1号)を携帯しなければならない。

(相談事項の報告及び記録)

第4条 相談員は、相談事項の経過について、4月から9月までの分(上半期)については10月15日までに、10月から翌年3月までの分(下半期)については4月15日までに、身体障害者相談員業務報告書(様式第2号)により町長に報告するものとする。

2 相談員は、身体障害者相談指導記録簿(様式第3号)により相談事項を記録し整備しておくものとする。

(委託期間)

第5条 相談員に対する業務委託の期間は2年間とする。ただし、補欠の相談員に係る業務委託の期間は、前任者の残任期間とする。

(委託解除)

第6条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員としてふさわしくない非行のあった場合

(謝金)

第7条 町長は、相談員に対して別に定める謝金を年2回に分けて支払う。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

岩泉町身体障害者相談員設置要綱

平成28年3月9日 告示第16号

(平成28年4月1日施行)