○岩泉町自発的活動支援事業実施要綱
平成28年3月24日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第2項の規定に基づく地域生活支援事業として、自発的活動支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(実施方法)
第2条 この事業は、障がい者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる社会的障壁を除去するために、障がい者等及びその家族、地域住民等による地域における自発的な取組を行う団体(以下「団体等」という。)に対し、その活動に必要となる経費を補助することにより実施するものとする。
(補助対象団体)
第3条 補助金の対象となる団体等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 構成員が5名以上であること。
(2) 構成員の3分の2以上が町内に住所を有する者であること。
(3) 継続的な活動実績があること。
(4) 構成員から会費を徴収していること又は団体の規約があること。
(補助対象活動)
第4条 補助の対象となる活動は、次に掲げるものとする。
(1) 障がい者等及びその家族が互いの悩みを共有でき、及び情報交換ができる交流活動
(2) 障がい者等を含めた地域における災害対策活動
(3) 障がい者等の孤立を防止するための見守り活動の支援
(4) 障がい者等が仲間と話し合い、自身の権利及び自立のために社会へ働きかける活動の支援並びに障がい者等に対する社会復帰活動の支援
(5) 障がい者等に対するボランティアの養成及び活動の支援
(6) その他町長が必要と認める経費
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費は、前条に規定する活動を実施するために必要となる経費のうち次に掲げる経費とする。
(1) 報償費
(2) 消耗品費
(3) 印刷製本費
(4) 役務費
(5) 使用料及び賃借料
(6) その他町長が必要と認める経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、1団体等につき年間10万円を限度とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする団体等(以下「申請団体」という。)は、別に定める申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 活動計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定する申請は、1団体等につき年間1回限りとする。
(交付の決定)
第8条 町長は前条に規定する申請があったときは、書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が適当と認めたときは、補助金の交付の決定を行い、当該申請団体に通知するものとする。
(補助金の実績報告等)
第9条 補助金の交付の決定を受けた団体(以下「補助団体」という。)は、補助対象となる活動が完了したときは、別に定める実績報告書に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 活動報告書
(2) 収支決算書
(3) 領収書等支出を証明できる資料
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の実績報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助の額を確定し、当該補助団体に通知するものとする。
3 町長は、確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
(補助金の請求等)
第10条 町長は、前条第2項の額の確定を行った後に、補助団体から提出される別に定める請求書により、補助金を交付するものとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、交付決定額を限度として、概算払することができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月27日告示第113号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。