○岩泉町協働のまちづくり交付金交付要綱
平成28年3月28日
告示第25号
(目的)
第1条 この告示は、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)に基づき、地域振興協議会が、地域活性化に向けた取組を行う場合に要する経費に対し、岩泉町協働のまちづくり交付金(以下「交付金」という。)を交付することにより、地域の諸課題の解決を図り、もって住民と行政の協働によるまちづくりを確立することを目的とする。
(交付対象団体)
第2条 交付金の交付の対象となる団体は、別表第1に定める地域振興協議会(以下「協議会」という。)とする。
(交付対象事業)
第3条 交付金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 活力あるコミュニティづくりに資する事業
(2) 地域の産業振興に資する事業
(3) 地域での安全で快適なくらしを支える事業
(4) 住民の健康・福祉の増進のための事業
(5) 歴史・文化、食の伝承と地域の人材を育む事業
(6) その他町長が地域の課題解決のため必要と認める事業
(1) 国、県、町等の他の補助金等の交付対象となる事業及び他の補助金等の交付対象となっている事業
(2) 事業の効果が特定の個人又は団体のみに帰属する事業
(3) 営利活動、政治活動又は宗教活動を目的とする事業
(4) 前3号に掲げる事業のほか、この告示の目的にそぐわない事業
(交付対象経費)
第4条 交付金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、前条第1項に規定する交付対象事業に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費は、交付対象経費とはしないものとする。
(1) 協議会の構成員による会合の飲食代で、一人当たり500円を超える食糧費
(2) 協議会の構成員への謝礼
(3) 前2号に掲げるもののほか、交付対象経費とすることが適当でないと認められるもの
(1) 運営費交付金 協議会の運営等に必要な交付対象経費
(2) 事業費交付金 運営費以外の事業に要する交付対象経費
(交付金の交付申請)
第6条 交付金の交付を受けようとする協議会は、岩泉町協働のまちづくり交付金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 交付金の交付決定額の増減が必要となる計画の変更
(2) 交付金相互間の5パーセントを超える流用
(3) 事業実施主体の変更
(4) 事業の施工箇所、催しの開催場所又は事業内容の重要な変更
2 町長は、事業計画の変更又は中止が適当であると認めたときは、岩泉町協働のまちづくり交付金事業計画変更(中止)承認通知書(様式第4号)により、協議会に通知するものとする。
(1) 事業年度の当初に交付金交付決定額の7割以内の額を交付する。
(2) 10月1日以後の請求に基づき交付金交付決定額の残額の範囲内で必要な額を交付する。
2 協議会は、当該事業が完了したときは、岩泉町協働のまちづくり交付金請求(精算)書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
(事業の着手等)
第10条 交付金の交付決定を受けた協議会が当該事業計画の事業に着手する場合は、交付金の交付決定後に当該交付の決定の内容に基づき行うものとする。ただし、事業の効果的な実施を図る上で、緊急かつやむを得ない事情があると町長が認める場合は、当該交付の決定の前に着手すること(以下「事前着手」という。)ができる。
3 天災地変の事由によって事前着手した事業に生じた損失は、協議会が負担するものとし、町はその責めを負わないものとする。交付金の交付の決定を受けることができなかった場合における着手に係る費用、損害等についても、同様とする。
(状況報告等)
第11条 町長は、交付金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、協議会に対して活動の遂行の状況に関し報告を求め、又は職員に調査をさせることができる。
(実績報告)
第12条 協議会は、会計年度終了後20日以内に、岩泉町協働のまちづくり交付金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業の経過又は成果を証する書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(交付金の返還)
第13条 協議会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の命じるところにより交付金の全部又は一部を返還しなければならない。
(1) 交付金の全部又は一部を使用しないとき。
(2) 第3条第2項各号に規定する事業に要する経費に交付金を使用したとき。
(3) 第4条各号に規定する経費に交付金を使用したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。
(書類の整備等)
第14条 協議会は、交付対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿を整備し、当該交付対象事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間これを保存しなければならない。
(財産の処分に係る制限の期間)
第15条 規則第19条第1項に規定する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「財務省令」という。)に定められている耐用年数に相当する期間とする。ただし、財務省令に定めのない財産については、町長が別に定める期間とする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、交付金の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(岩泉町コミュニティ活動活性化推進事業費補助金交付要綱の廃止)
2 岩泉町コミュニティ活動活性化推進事業費補助金交付要綱(平成3年岩泉町告示第19号)は、廃止する。
附則(平成29年3月31日告示第33号)
この告示は、平成29年3月31日から施行し、平成28年度分の交付金から適用する。
附則(平成31年4月22日告示第42号)
この告示は、平成31年4月22日から施行し、平成31年度分の交付金から適用する。
附則(令和3年7月8日告示第62号)
この告示は、令和3年7月8日から施行し、改正後の岩泉町協働のまちづくり交付金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月10日告示第19号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月29日告示第117号)
この告示は、令和4年11月30日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第2条関係)
協議会名 | 所在地 |
岩泉地域振興協議会 | 岩泉町岩泉字松橋21番地1 |
小川地域振興協議会 | 岩泉町門字町66番地1 |
おおかわむら地域振興協議会 | 岩泉町大川字下町117番地4 |
小本地域振興協議会 | 岩泉町小本字南中野239番地1 |
安家地域振興協議会 | 岩泉町安家字日蔭66番地 |
有芸地域振興協議会 | 岩泉町上有芸字猿ケ渕5番地4 |
別表第2(第5条関係)
種類 | 算定方法等 |
運営費交付金 | 均等割 1地域振興協議会当たり200,000円 |
世帯割 当該地域振興協議会の構成する世帯数に100円を乗じて得た額 | |
役員報酬、旅費等 1地域振興協議会当たり300,000円 | |
人件費 町長が算定した額 | |
その他この告示の目的を達成するための経費 地域振興協議会の運営に関し特別の事情がある場合には、町長が認めた額 | |
事業費交付金 | コミュニティ活動活性化推進事業費 1自治会当たり基本額20,000円、活動費補助2,000円(1回)、地区集会施設等維持費40,000円 |
地区民運動会開催補助 町長が算定した額 | |
その他この告示の目的を達成するための事業 地域振興協議会の事業計画を審査し、町長が認めた額 |
備考 算出した額の合計額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 世帯割に用いる世帯数は、事業年度の前年度の3月31日現在の世帯数とする。
3 コミュニティ活動活性化推進事業費の交付に係る取扱いについては、別に定める。