○岩泉町認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等軽減助成事業実施要綱
平成28年3月29日
告示第27号
(目的)
第1条 この告示は、認知症対応型共同生活介護事業所(以下「事業所」という。)を利用する低所得の要介護者等の経済的負担を軽減するため、利用者の家賃等の軽減を実施する事業者を対象として助成を行うことにより、低所得者の経済的負担を軽減することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「家賃等」とは、事業所において介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第19項に規定する認知症対応型共同生活介護又は法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている利用者の家賃、食材料費及び光熱水費をいう。
(対象事業者)
第3条 この告示により助成の対象となる事業者は、法第42条の2第1項又は法第54条の2第1項の規定により町の指定を受けて認知対応型共同生活介護の事業を行う法人で、当該指定に係る事業を行う事業所において次条に規定する者に係る家賃等の軽減を実施するものとする。
(認定者)
第4条 対象事業者が家賃等を軽減する者は、町が行う介護保険事業の被保険者であり、介護保険料を滞納していない者で次に掲げる要件の全てを満たすものとして町長が認定した者(以下「認定者」という。)とする。
(1) 当該年度(4月から6月までにおいては前年度)における町民税が、世帯主及び全ての世帯員について課されていない又は免除されている世帯に属する者
(2) 配偶者に町民税が、課税されていない又は免除されている者
(3) 預貯金等の額が1,000万円以下(配偶者がいる場合は、両者の預貯金等の合計が2,000万円以下)の者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていない者
(家賃等の軽減内容)
第5条 家賃等の軽減の内容は、次のとおりとする。
(1) 世帯全員が町民税非課税で本人の合計所得金額及び課税年金収入の合計が80万円以下の者(所得段階が第1段階の者) 1日1,000円
(2) 町民税非課税の世帯に属する者で、前号の規定該当しない者(所得段階が第2段階及び第3段階の者) 1日500円
(確認証の交付申請)
第6条 家賃等の軽減を受けようとする者は、認知症対応型共同生活介護事業利用者負担軽減申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(軽減の有効期間等)
第8条 軽減の有効期間は、申請日の属する月の初日又は申請日の属する月前から対象サービスを利用している者で町長が必要と認めるものにあっては当該対象サービスの利用開始日から翌年の7月31日(有効期間開始日の属する月が1月から7月までの間の場合は、その年の7月31日)までの期間とする。
2 認定者は、有効期間の満了後においても軽減を受けようとするときは、毎年7月1日から7月31日までの間に確認証の更新申請を行わなければならない。
3 認定者は、有効期間が満了したとき、又は要介護被保険者等に該当しなくなったときは、速やかに確認証を町長に返還しなければならない。
(助成の対象)
第9条 助成の対象は、事業所が第3条の規定により家賃等を軽減した総額とする。
(確認証の提示)
第10条 認定者は、第3条の軽減を受ける時は、事業者に対し確認証を提示しなければならない。
(前金払)
第17条 町長は、必要があると認める場合、第13条の規定により決定した助成金を、当該助成金額の10分の9を上限として、前金払することができる。
2 助成事業者は、助成金の前金払を請求しようとするときは、認知症対応型共同生活介護利用者負担軽減助成金前金払請求書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第18条 町長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査を妨げ、又は同項の報告を拒んだとき。
(2) 不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(助成金の返還)
第19条 町長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期限を定めて、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(2) 前条の規定により、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されたとき。
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第29号の3)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。