○乳用牛伝染病予防ワクチン接種補助金交付要綱
平成28年3月29日
告示第28号
(目的)
第1条 この告示は、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)に基づき、町内酪農家に対し、乳用牛伝染病予防ワクチン接種補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、ワクチン接種の啓発を図り、もって家畜衛生環境の向上を促すことを目的とする。
(1) 乳用牛 現在又は将来的に搾乳及び生乳出荷を目的に飼養する雌牛のことをいう。
(2) ワクチン 農林水産大臣の承認を受けた動物用生物学的製剤で、抗原に牛ウイルス性下痢・粘膜病ウイルスを含むものをいう。
(対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有し、乳用牛を飼養する者(以下「酪農家」という。)又は町内に住所を有し、酪農家から乳用牛の預託を受ける施設を運営する者とする。
2 前項の規定にかかわらず、対象者及び対象者と生計を同一とする者が町税、保険料、使用料等で町長が定めるものを1年以上滞納しているときは、対象者としない。
(補助金の対象)
第4条 補助金の対象は、事業実施年度の4月1日が属する年の1月1日から12月31日までに、乳用牛に接種させたワクチン接種手数料とする。ただし、同一年中に同一乳用牛へ複数回ワクチン接種を行った場合、最初に接種させたワクチンの接種手数料のみを対象とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条の経費に対して、乳用牛1頭あたり1,600円以内の額とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、乳用牛伝染病予防ワクチン接種補助金交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
2 規則第4条に規定する、申請書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 獣医師等が発行する書類で、ワクチン接種の事実、数量等が確認できるもの(複写物可)
(2) 第4条に規定する期間に、ワクチン接種した乳用牛の個体識別番号及びワクチン接種回数が確認できる書類
3 規則第4条の町長が定める期日は、毎年1月31日とする。
(補助事業内容の変更)
第8条 交付決定者は、補助金交付の決定を受けた事業内容に変更が生じた場合は、遅滞なく乳用牛伝染病予防ワクチン接種補助金変更交付申請書(様式第4号)により町長に申請しなければならない。
(軽微な変更)
第10条 規則第6条第1項第1号及び第2号で規定する軽微な変更は、経費の変更を伴わない変更とする。
(申請の取下げ)
第11条 交付決定者は、補助金の交付を取り下げようとするときは、乳用牛ワクチン接種補助金交付決定取下申請書(様式第6号)により町長に申請しなければならない。
(補助金の交付)
第12条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、乳用牛伝染病予防ワクチン接種補助金請求書(様式第7号)により町長に請求しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
附則(令和5年3月28日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。