○岩泉町保育士資格取得支援事業費補助金交付要綱

平成28年3月31日

告示第33号

(目的)

第1条 この告示は、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)に基づき、保育士資格を取得しようとする者に対し、岩泉町保育士資格取得支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を支給することにより、保育人材を確保し子どもを安心して育てることができる体制整備を図り、もって児童福祉の向上に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内の保育所等に勤務する保育士資格を有しない者

(2) 町内に住所を有する保育士資格の取得に意欲のある者

(3) その他町長が適当と認める者

2 前項の規定にかかわらず、対象者及び対象者と生計を同一とする者が町税、保険料、使用料等で町長が定めるものを1年以上滞納しているときは、対象者としない。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は保育士試験により資格を取得するために要した経費で、次に掲げる経費とする。

(1) 受験料

(2) 教材費(通信教育教材費を含む。)

(3) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の額及び補助率)

第4条 補助金の額は、前条各号に掲げる費用相当額とし、限度額を別表に掲げるとおりとする。

2 補助金の支給は、毎年度予算の範囲内で決定するものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、岩泉町保育士資格取得支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 規則第4条に規定する申請書に添付する書類は、岩泉町保育士資格取得支援事業実施計画書(様式第2号)とする。

3 規則第4条の町長が定める期日は、保育士試験を受験する日までとする。

(交付の決定等)

第6条 町長は、規則第5条の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、岩泉町保育士資格取得支援事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 町長は、規則第5条の規定による審査において、補助金を交付すべきことが適当でないと認めたときは、前条第1項の規定による申請を却下するとともに、岩泉町保育士資格取得支援事業費補助金交付申請却下通知書(様式4号)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 交付決定者は、補助金の交付を取り下げようとするときは、岩泉町保育士資格取得支援事業費補助金交付決定取下申請書(様式第5号)により町長に申請しなければならない。

2 規則第8条第1項の町長が定める期日は、第7条第1項の規定による通知を受けた日から15日を超えない日までとする。

(補助金の請求)

第8条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、岩泉町保育士資格取得支援事業費補助金請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)により町長に請求しなければならない。

2 規則第13条第1項に規定する請求書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 保育士試験受験料の領収書等の写し

(2) 対象経費の支払いに係る領収書の写し

(3) 合格通知書の写し

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、岩泉町保育士資格取得支援事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第4条関係)

対象経費

限度額

受験料

12,000円

教材費(通信教育教材費を含む。)

50,000円

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岩泉町保育士資格取得支援事業費補助金交付要綱

平成28年3月31日 告示第33号

(令和5年4月1日施行)