○岩泉町果樹経営支援対策事業補助金交付要綱

平成28年3月31日

告示第35号

(目的)

第1条 この告示は、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)に基づき、果樹生産者に対し、岩泉町果樹経営支援対策補助金(以下「補助金」という。)を支給することにより、果樹生産者の高齢化や老齢樹の増加等による生産性の低下等の近年の課題に対応し、もって果樹生産者の経営の安定化と生産拡大を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 果樹 宮古地方果樹産地協議会が作成する果樹産地構造改革計画書において生産を振興する品目及び品種で、別表第1に掲げるものをいう。

(2) 農業者 経営耕地面積が10a以上の農業を営む世帯で、販売実績がある農家をいう。

(3) 果樹未収益期間 改植及び新植したやまぶどうを対象とし、定植から4年間をいう。

(対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、町内に住所を有し販売に供する目的で果樹を生産しており、出荷契約、販売実績等が確認できる農業者とする。

2 新たに果樹を生産しようとする農業者は、他品目等の出荷契約、販売実績が確認できるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、果樹未収益期間栽培管理費については、4年後にも経営継続が可能である農家とし、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 主に農業に従事している60歳代までの者が存在し、今後とも果樹農業を継続する意志のある農家

(2) 主に農業に従事予定の60歳代までの後継者が確保されており、経営継続の目途が立っている農家

4 前3項の規定にかかわらず、対象者及び対象者と生計を同一とする者が町税、保険料、使用料等で町長が定めるものを1年以上滞納しているときは、対象者としない。

(対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付対象となる経費及び補助金の額は、別表第2のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、自力施工の場合は、自身の労務費は補助対象外とする。

(補助事業の内容の変更)

第5条 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 別表第2事業の区分の欄に掲げる事業に係る経費の30パーセントを超える増減

(2) 事業実施者を変更する場合

(申請の取下期日)

第6条 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(補助金交付決定の取消し)

第7条 町長は、事業実施者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 正当な理由によることなく、事業着手後5年以内に事業を休止又は廃止したとき。

(2) この告示その他町の規定又は指示に従わないとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(事業の着手又は完了の届出)

第8条 事業実施者は、事業に着手又は完了したときは、岩泉町果樹経営支援対策事業着手(完了)(様式第6号)を速やかに町長に提出するものとする。

(提出書類及び提出期日)

第9条 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表第3のとおりとする。

(書類の整備)

第10条 補助事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした書類を整備し、補助事業完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第2条関係)

品目名

品種名

りんご

つがる ジョナゴールド きおう シナノゴールド 王林 ふじ(秋ふ、みしま系) シナノスイート 紅いわて 大夢 はるか ぐんま名月 もりのかがやき 紅玉 金星 トキ あまみつき

補完品目

もも・ネクタリン なし(日本なし、西洋なし) おうとうぶどう・ヤマブドウ ブルーベリー すもも・プルーン

別表第2(第4条関係)

事業の区分

補助率

補助対象経費

補助限度額等

優良品目・品種への転換又は更新

改植

1/2以内

伐採・伐根費 深耕・整地費 土壌改良用資材費 苗木代 植栽費等の経費

30万円を上限

高接

1/2以内

整枝・穂木調整費 高接費 穂木代等の経費

新規の果樹生産

新植

1/2以内

伐採・伐根費 深耕・整地費 土壌改良用資材費 苗木代 植栽費等の経費

果樹未収益期間栽培管理費

定額

20万円/10a

改植 新植後の未収益期間4年間の栽培管理経費

同一年内に500m2以上の改植、新植を要件とする

別表第3(第9条関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期限

規則第4条の規定による書類

果樹経営支援対策事業補助金交付申請書

第1号

1部

別に定める

1 事業計画書

第2号

1部

2 収支予算書

第3号

1部

3 その他町長が必要と認める書類


1部

規則第6条第1項第2号及び第3号の規定による書類

岩泉町果樹経営支援対策事業変更(中止・廃止)承認申請書

第4号

1部

必要の都度

1 事業計画書

第2号

1部

2 収支予算書

第3号

1部

3 その他町長が必要と認める書類


1部

規則第13条第1項の規定による書類

岩泉町果樹経営支援対策事業補助金交付請求書

第5号

1部

別に定める

1 事業実績書

第2号

1部

2 収支精算書

第3号

1部

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岩泉町果樹経営支援対策事業補助金交付要綱

平成28年3月31日 告示第35号

(令和5年4月1日施行)