○岩泉町認知症カフェ運営補助金交付要綱
平成28年3月31日
告示第40号
(目的)
第1条 この告示は、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号)に基づき、認知症(若年性認知症を含む。)の人とその家族、地域住民、専門職等の誰もが気軽に集うことができる認知症カフェを整備し、自主的に運営する団体に対して、岩泉町認知症カフェ運営補助金(以下「補助金」という。)を支給することにより、認知症になっても、出来る限り住み慣れた地域で安心して生活を継続できるよう支援することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において認知症カフェとは、認知症の人とその家族、地域住民、専門職等の誰もが気軽に集い、認知症状の悪化防止、相互交流、情報交換等を目的として参加できる活動拠点であり、かつ、次に掲げる要件を全て満たすものをいう。
(1) 認知症の人とその家族等が気軽に集い、交流できる場を提供し、利用者からの相談に対し、適切な支援を行うこと。
(2) 岩泉町内の利用者が参加しやすい場所(駐車場が確保されている等)で開設することとし、広さは10人以上が活動できるスペース(拠点)であること。
(3) 月1回以上開設し、1回当たりの開設時間は2時間程度とし、特別な事情がない限り、3年以上継続して実施すること。
(4) 認知症の人及びその家族からの相談に対応できる人員(医師、看護師、保健師、社会福祉士、精神保健福祉士、作業療法士、介護支援専門員等の資格を有し、かつ相談業務に従事した経験がある者)を1名以上配置すること。
(5) 町民ボランティア(キャラバンメイト、認知症サポーター及び一般町民)の積極的な参加を促進すること。
(6) 認知症カフェの運営に関して、地域包括支援センター、介護サービス事業所、地域関係者等と連携を図り、地域に開かれた場になるよう努めること。
(7) 認知症カフェの周知を積極的に行うこと。
(補助対象者等)
第3条 補助金の交付対象者は、認知症カフェを運営する団体(以下「団体」という。)であり、かつ、次に掲げる要件を全て満たす団体とする。
(1) 岩泉町内に所在する団体であること。
(2) 岩泉町内に住所を有する社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人等の構成員で構成され、認知症に関する活動実績がある又は継続的な活動を行うことが見込まれる団体であること。
(3) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とした団体等でないこと。
(4) 岩泉町暴力団排除条例(平成25年岩泉町条例第13号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員の統制下にある団体でないこと。
(5) 法人については、申請日現在、法人住民税の滞納がないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、認知症カフェの開設に必要な設備の整備及び運営に係る経費とする。ただし、開設に必要な設備の整備に係る補助金の交付は、初年度1回に限るものとする。
2 補助対象事業に係るカフェの整備及び運営に関する基準は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助事業に要する経費の合計額から利用者負担金その他収入額を控除した額とし、予算の範囲内で交付する。
2 補助金の額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、町長が定める日までに、岩泉町認知症カフェ運営補助金申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 岩泉町認知症カフェ運営実施計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 団体等概要書(様式第4号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める資料
2 町長は、前項の規定による交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。
(補助金の交付請求)
第9条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、岩泉町認知症カフェ運営補助金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(前金払)
第10条 補助事業者は、補助金の前金払を請求しようとするときは、岩泉町認知症カフェ運営補助金前金払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業終了日から起算して、30日以内、又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、岩泉町認知症カフェ運営実績報告書(様式第9号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示又は補助金の交付決定若しくはこれに付した条件に違反したとき。
(2) 交付対象の事業を実施しなかったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか不正の事実が認められるとき。
(補助金の返還)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、期限を定めて、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 第11条の規定による提出を受けた実績報告の書類において、既に交付した補金の額が補助対象経費を上回ることが確認されたとき。
(2) 前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されたとき。
(3) 補助事業の開始後1年以内に当該補助事業を廃止したとき。
(留意事項)
第15条 補助金の交付を受けようとする団体は、次に掲げる点に留意すること。
(1) 補助事業者及び運営の協力者は、利用者及びその家族の個人情報及びプライバシーの尊重、保護に万全を期すものとし、正当な理由なくその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(2) 茶菓等を提供する際には衛生管理に留意すること。
(3) 補助事業者は町と協働して認知症に係る施策の推進に努めること。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第4条関係)
区分 | 補助基準額 | 補助対象経費 | 補助率 |
設備整備費 | 100,000円 | カフェ開設に必要な備品購入費等 | 10/10 |
運営費 | カフェの開設1回当たり15,000円。ただし、1月当たり60,000円を上限とする。 | 賃金(業務に直接関与する者の作業時間に支払われる経費) 報償費(講師、専門職員、及びボランティアスタッフへの謝金等) 旅費(講師の交通費、宿泊費等) 食糧費(講師の食事代等)(ボランティアスタッフ及びカフェの利用者に係るものを除く。) 需用費(事務用品等の購入費、送迎用ガソリン代等) 役務費(切手代、通信料、各種保険料等) 使用料及び賃借料(会場使用料、機材の借上げ費用等) | 10/10 |