○岩泉町地域情報通信施設取扱要綱

平成28年7月26日

告示第69号

(目的)

第1条 岩泉町地域情報通信施設(以下「施設」という。)の管理その他必要な事項についての取扱いを定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 加入者 施設への加入申込みを行い、サービスの提供について町長の承認を受けた者をいう。

(2) 幹線伝送路設備 センター施設からの情報を加入者に送るための通信線及び通信線を接続、分岐するための機器をいう。

(3) 引込設備 幹線伝送路設備から加入者宅内に引き込むための配線設備及び機器等をいう。

(4) 宅内設備 加入者宅内に設置する配線設備及び機器等をいう。

(5) 告知端末機 宅内設備のうち広報事項の伝達及び加入者相互の通話、通信等を行うための機器をいう。

(サービスの内容)

第3条 サービスの内容は、次のとおりとする。

(1) 国、地方公共団体及び公共的団体等の広報事項に関する情報の提供

(2) 教育文化、保健福祉、産業等の住民福祉の向上に資する情報の提供

(3) 災害その他の緊急情報の提供

(4) 加入者相互の通話、通信

(5) その他町長が認めた情報の提供等

(施設の管理)

第4条 町長は、施設を常に良好な状態で使用できるよう管理しなければならない。

2 前項の規定に関わらず、引込設備及び宅内設備については、加入者が管理するものとする。

3 加入者は、善良な管理に務めるものとし、みだりに当該宅内設備にその他の機器を付加し、又は改造する等の行為をしてはならない。

4 施設を効果的に運営するため、施設の管理業務を委託することができる。

(施設の保全)

第5条 加入者は、施設に異常を発見したときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 町長は、施設に障害が生じたとき、又は破損したときは、速やかに調査し、必要な措置を講じなければならない。

(加入者の範囲)

第6条 施設に加入できる者の範囲は、サービス区域内に居住する者、住所、事務所又は事業所(以下「世帯等」という。)を有するものとする。

(加入の申込み)

第7条 サービスの提供を受けようとする者は、町長に加入申込書を提出し、承認を受けなければならない。

2 加入申込書を提出しようとする者は、宅内設備の施工に関し、土地所有者その他の利害関係人があるときは、あらかじめ当該利害関係人の承諾を得なければならない。

(加入の制限)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、加入を承認しないことができる。

(1) 施設の管理運営に支障があると認められるとき。

(2) 特別の事情等により町長が適切でないと判断したとき。

(加入者の変更)

第9条 加入者の名義に変更が生じたときは、町長に届け出なければならない。

(設備の移設)

第10条 加入者が引込設備又は宅内設備の移設を必要とするときは、町長に届け出なければならない。

2 前項の規定による移設に要する費用は、町の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(加入者の脱退)

第11条 加入者が脱退しようとするときは、町長に届け出なければならない。

(サービス提供の停止及び加入の取消し)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、サービスの提供を停止し、又は加入の承認を取り消すことができる。

(1) 加入者がこの告示に違反したとき。

(2) 施設の管理上特に支障があるとき。

(3) 公益の確保のため、特に必要があるとき。

(4) 加入者が設備を故意に破損したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、加入者が事業遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。

2 前項の規定により加入者に損害が生じることがあっても、町長はその責任を負わない。

(工事の施工)

第13条 町長は、加入者に対し、引込設備及び宅内設備の工事を行うものとする。

(費用の負担区分)

第14条 前条に規定する工事に要する費用は、町が負担する。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(告知端末機の貸与等)

第15条 町長は、加入者に対し告知端末機を無償で貸与する。ただし、町長が特に必要と認める場合を除き、1世帯等につき1台限りとする。

2 告知端末機の補修に要する経費は、加入者が負担する。ただし、天災その他不可抗力による故障など、町長が加入者の管理責任を超えると認めるときは、この限りでない。

(告知端末機の返還)

第16条 町長は、第11条による脱退又は第12条によるサービス提供の停止等があったときは、貸与している告知端末機を回収するものとする。

(損害賠償)

第17条 故意又は過失により施設に損害を与えた者は、原形復旧等に要する費用及びこれによって生じた損害を賠償しなければならない。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成28年7月26日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

岩泉町地域情報通信施設取扱要綱

平成28年7月26日 告示第69号

(平成28年7月26日施行)