○岩泉町認知症地域支援推進員設置要綱

平成28年11月28日

告示第85号の3

(設置)

第1条 地域における医療及び介護の連携強化並びに認知症の人及びその家族(以下「認知症の人等」という。)に対する支援体制の強化を図るため、地域包括支援センターに認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(要件)

第2条 推進員は、次の各号のいずれかの要件を満たす者を1名以上配置するものとする。

(1) 認知症の医療及び介護に関する専門的知識及び経験を有する医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士又は介護支援専門員

(2) 前号に掲げる者のほか、認知症介護指導者養成研修終了者等認知症の介護及び医療における専門的知識及び経験を有する者として町長が認めた者

2 推進員は、他の高齢者支援業務と兼務することができる。

(職務)

第3条 推進員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 認知症の人等に対する適切な支援の検討及び関係機関との連携調整等の支援に関すること。

(2) 認知症の人等を支援する社会資源の情報収集及び提供に関すること。

(3) 認知症の人等に対する支援を行う関係者に対する研修会、交流会等の実施に関すること。

(4) 町民等に対する認知症に関する正しい理解の普及啓発に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、認知症の人等に対する支援に関して必要な事項に関すること。

(守秘義務)

第4条 推進員は、職務上知り得た個人情報その他秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年12月1日から施行する。

(平成30年1月9日告示第2号)

この告示は、平成30年2月1日から施行する。

岩泉町認知症地域支援推進員設置要綱

平成28年11月28日 告示第85号の3

(平成30年2月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成28年11月28日 告示第85号の3
平成30年1月9日 告示第2号