○平成28年台風第10号により被災した介護保険の被保険者に対する利用者負担額の減免に関する要綱
平成28年12月1日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この告示は、岩泉町介護保険条例施行規則(平成12年岩泉町規則第22号。以下「規則」という。)第6条の規定に基づき行う平成28年台風第10号による災害(以下「災害」という。)により被災した介護保険の被保険者が、介護サービス事業者から介護サービスを受けた際の利用者負担額を減額又は免除(以下「減免」という。)することに関し必要な事項を定めるものとする。
損害程度 | 割合 |
10分の5以上の場合 | 10分の10 |
10の2以上10分の5未満の場合 | 10分の5 |
(2) 被保険者又は生計維持者が死亡又は行方不明となった場合 10分の10
(3) 生計維持者が重篤な傷病を負った場合 10分の10
(4) 事業収入、不動産収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)が主たる収入であった生計維持者が災害により当該事業収入等に係る事業等を廃止し、又は失職し、その状況が平成29年3月31日まで継続した場合 10分の10
(5) 生計維持者の平成28年における事業収入等又は雑収入(以下「経常的収入」という。)に減少が見込まれ、その減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、平成27年中における経常的収入額の10分の3以上である者 10分の10
(減免期間)
第3条 利用者負担額の減免期間は、平成28年8月30日から令和5年12月31日までの間において町長が別に定める日までとする。
(減免認定証の交付等)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用者負担額の減免を決定したときは介護保険利用者負担額減免認定証(以下「減免認定証」という。)を当該申請に係る被保険者に交付するものとし、利用者負担額の減免をしない決定をしたときは介護保険利用者負担額減免申請却下通知書を当該申請に係る被保険者に通知するものとする。
(減免認定証の記載事項の変更)
第6条 町長は、被保険者証の記載事項に変更があったときは、減免認定証の記載事項の変更も併せて行うものとする。
2 減免認定証の記載事項の変更は、被保険者証の記載事項変更手続に準じるものとする。
(減免認定証の返還)
第7条 減免対象被保険者が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長に減免認定証を返還しなければならない。
(1) 減免対象被保険者に該当しなくなったとき。
(2) 減免認定証の有効期限に達したとき。
(減免の取消し等)
第8条 町長は、偽りその他不正な行為により利用者負担額の減免を受けた減免対象被保険者があるときは、第5条の規定による減免認定証の交付に係る決定を取り消し、減免認定証を返還させ、当該決定によりその支払を免がれた額があるときは返還させるものとする。
2 町長は、前項の規定により決定を取り消したときは、介護保険利用者負担額減免取消通知書を当該被保険者に通知するものとする。
3 町長は、第1項の規定により決定を取り消したときは、介護サービス事業者にその旨を通知するものとする。
(利用者負担額還付の特例)
第9条 減免対象被保険者であって、減免認定証の有効期限となるまでの間に利用者負担額を支払ったものは、還付申請書に介護サービス事業者が発行した領収書又は既に支払った利用料の額を確認できる書類を添付し、町長に請求することができる。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは速やかに当該利用者負担額を還付するものとする。ただし、既に高額介護サービス費の支給を受けている場合等においては、当該支給額を控除した額を還付するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成28年12月1日から施行し、平成28年8月30日から令和5年12月31日までの介護サービス利用分に適用する。
附則(平成29年3月16日告示第21号)
この告示は、平成29年3月16日から施行する。
附則(平成29年8月10日告示第94号)
この告示は、平成29年8月10日から施行する。
附則(平成29年12月11日告示第120号)
この告示は、平成29年12月11日から施行する。
附則(平成30年12月14日告示第84号)
この告示は、平成30年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月20日告示第69号)
この告示は、令和元年12月20日から施行する。
附則(令和2年12月4日告示第94号)
この告示は、令和2年12月4日から施行する。
附則(令和3年11月18日告示第87号)
この告示は、令和3年11月18日から施行する。
附則(令和4年11月15日告示第110号の3)
この告示は、令和4年11月15日から施行する。