○平成28年台風第10号により被災した岩泉町国民健康保険の被保険者の一部負担金の減免に関する要綱

平成28年12月1日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項の規定に基づき行う平成28年台風第10号による災害(以下「災害」という。)により被災した岩泉町国民健康保険の被保険者が、医療機関等を受診した際の医療費の一部負担金を減額又は免除(以下「減免」という。)することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者等)

第2条 岩泉町国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、一部負担金に当該各号に定める割合を乗じて得た額を減免するものとする。

(1) 被保険者又はその者の属する世帯の主たる生計維持者(以下「生計維持者」という。)が居住する住宅に著しい損害を受けた場合 次の表の左欄に掲げる損害程度区分に応じ、同表の右欄に定める割合

損害程度

割合

10分の5以上の場合

10分の10

10の2以上10分の5未満の場合

10分の5

(2) 被保険者又は生計維持者が死亡又は行方不明となった場合 10分の10

(3) 生計維持者が重篤な傷病を負った場合 10分の10

(4) 事業収入、不動産収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)が主たる収入であった生計維持者が災害により当該事業収入等に係る事業等を廃止し、又は失職し、その状況が平成29年3月31日まで継続した場合 10分の10

(5) 生計維持者の平成28年における事業収入等又は雑所得に係る収入(以下「経常的収入」という。)に減少が見込まれ、その減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、平成27年中における経常的収入額の10分の3以上である者 10分の10

2 前項の規定にかかわらず、被保険者の属する世帯の世帯主に国民健康保険税の滞納があるときは、同項に規定する措置を採らないことがある。

(減免期間)

第3条 一部負担金の減免期間は、平成28年8月30日から令和5年12月31日までの間において町長が別に定める日までとする。

(申請)

第4条 一部負担金の減免を申請する者は、申請書に第2条第1項各号に該当することを証明する書類その他町長が必要と認める書類を添付し提出するものとする。ただし、町でり災証明書等を交付しているため被災事実を把握している等の場合は、添付を省略することができる。

(減免認定証の交付等)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、一部負担金の減免を決定したときは国民健康保険一部負担金減免認定証(以下「減免認定証」という。)を当該申請に係る被保険者に交付するものとし、一部負担金の減免をしない決定をしたときは国民健康保険一部負担金減免申請却下通知書を当該申請に係る被保険者に通知するものとする。

2 前項の規定により減免認定証の交付を受けた被保険者(以下「減免対象被保険者」という。)は、医療機関等で一部負担金の減免を受ける際に、前項の減免認定証を国民健康保険の被保険者証(以下「被保険者証」という。)に添えて当該医療機関等に提示しなければならない。

(減免認定証の記載事項の変更)

第6条 町長は、被保険者証の記載事項に変更があったときは、減免認定証の記載事項の変更も併せて行うものとする。

2 減免認定証の記載事項の変更は、被保険者証の記載事項変更手続に準じるものとする。

(減免認定証の返還)

第7条 減免対象被保険者が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長に減免認定証を返還しなければならない。

(1) 減免対象被保険者に該当しなくなったとき。

(2) 減免認定証の有効期限に達したとき。

(減免の取消し等)

第8条 町長は、偽りその他不正な行為により一部負担金の減免を受けた減免対象被保険者があるときは、第5条の規定による減免認定証の交付に係る決定を取り消し、減免認定証を返還させ、当該決定によりその支払を免がれた額があるときは返還させるものとする。

2 町長は、前項の規定により決定を取り消したときは、国民健康保険一部負担金減免取消通知書を当該被保険者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により決定を取り消したときは、保険医療機関及び保険薬局にその旨を通知するものとする。

(一部負担金還付の特例)

第9条 減免対象被保険者であって、減免認定証の有効期限となるまでの間に一部負担金を支払ったものは、還付申請書に医療機関等が発行した領収書又は既に支払った一部負担金の額を確認できる書類を添付し、町長に請求することができる。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは速やかに当該一部負担金を還付するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成28年12月1日から施行し、平成28年8月30日から令和5年12月31日までの診療分に適用する。

(平成29年3月16日告示第22号)

この告示は、平成29年3月16日から施行する。

(平成29年8月10日告示第93号)

この告示は、平成29年8月10日から施行する。

(平成29年12月26日告示第124号)

この告示は、平成29年12月26日から施行する。

(平成30年12月21日告示第86号)

この告示は、平成30年12月21日から施行する。

(令和元年12月9日告示第62号)

この告示は、令和元年12月9日から施行する。

(令和2年12月4日告示第96号)

この告示は、令和2年12月4日から施行する。

(令和3年11月18日告示第89号)

この告示は、令和3年11月18日から施行する。

(令和4年9月26日告示第98号)

この告示は、令和4年9月26日から施行する。

平成28年台風第10号により被災した岩泉町国民健康保険の被保険者の一部負担金の減免に関す…

平成28年12月1日 告示第90号

(令和4年9月26日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成28年12月1日 告示第90号
平成29年3月16日 告示第22号
平成29年8月10日 告示第93号
平成29年12月26日 告示第124号
平成30年12月21日 告示第86号
令和元年12月9日 告示第62号
令和2年12月4日 告示第96号
令和3年11月18日 告示第89号
令和4年9月26日 告示第98号