○一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例

平成29年1月27日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の3の3第2項及び同条第3項において読み替えて準用する法第9条の3第9項において読み替えて準用する同条第2項の規定に基づき、法第9条の3の3第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置に係る届出及び同条第3項において読み替えて準用する法第9条の3第8項の規定による一般廃棄物処理施設の変更に係る届出に際し、岩泉町から委託を受けて非常災害により生じた廃棄物の処分を行うための一般廃棄物処理施設を設置する者(以下「受託者」という。)が実施した法第9条の3の3第1項に規定する調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果及び法第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類(以下「報告書等」という。)の縦覧手続並びに当該届出に係る生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)の提出の方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象となる施設の種類)

第2条 報告書等の公衆への縦覧及び意見書の提出の対象となる一般廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設(以下「施設」という。)とする。

(縦覧の実施の届出)

第3条 受託者は、法第9条の3の3第2項又は同条第3項において読み替えて準用する法第9条の3第9項において読み替えて準用する同条第2項の規定により報告書等を公衆の縦覧に供しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を町長に届け出なければならない。

(1) 受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(2) 施設の名称

(3) 施設の設置の場所

(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類

(5) 施設の能力

(6) 実施した生活環境影響調査の項目

(7) 報告書等を縦覧に供する場所(以下「縦覧の場所」という。)及び期間(以下「縦覧の期間」という。)

(8) 意見書の提出先

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(告示)

第4条 町長は、前条の規定による届出があったときは、速やかに次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 前条各号に掲げる事項

(2) 施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は、意見書の提出期限までに、意見書を受託者に提出することができる旨

(3) 意見書の提出期限

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(縦覧の場所及び縦覧の期間)

第5条 縦覧の場所は、次に掲げる場所とする。

(1) 受託者の主たる事業所

(2) 生活環境影響調査を実施した周辺地域内で、町長が指定する場所

(3) 岩泉町役場

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める場所

2 縦覧の期間は、告示の日から1月間とする。

(意見書の提出先及び提出期限)

第6条 意見書の提出先は、次に掲げる場所とする。

(1) 受託者の主たる事業所の所在地

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める場所

2 意見書の提出期限は、前条第2項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までとする。

(環境影響評価との関係)

第7条 施設の設置又は変更に関し、環境影響評価法(平成9年法律第81号)又は岩手県環境影響評価条例(平成10年岩手県条例第42号)に基づく環境影響評価(生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。)に係る告示、縦覧等の手続を経たものは、第3条から前条までに定める手続を経たものとみなす。

(他の市町村との協議)

第8条 町長は、受託者が生活環境影響調査を実施した地域に他の市町村の区域が含まれているときは、当該区域を管轄する市町村の長に、報告書等の写しを送付し、当該区域における縦覧等の手続の実施について、協議するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例

平成29年1月27日 条例第1号

(平成29年1月27日施行)