○岩泉町農作物災害復旧対策事業費補助金交付要綱

平成28年12月28日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この告示は、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号)及び岩泉町農林水産物等災害復旧対策要綱(平成22年岩泉町告示第62号)に基づき、平成28年台風第10号及び平成29年台風第18号による著しい被害の状況を踏まえ、農作物の生産確保及び再生産を図る費用について、町が予算の範囲内で岩泉町農作物災害復旧対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助額等)

第2条 補助金の交付の対象となる経費及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。

事業主体

対象経費

補助額

農業協同組合、農業者の組織する団体又は町長が適当と認める団体

農作物災害復旧対策事業費補助金交付要綱(平成28年11月25日制定農園第343号)第2に基づいて県が定める対象作物の復旧に要する経費

対象経費の3分の2以上の額で予算の範囲内の額

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を申請しようとする事業主体は、岩泉町農作物災害復旧対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 岩泉町農作物災害復旧対策事業実施計画書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(事業の変更)

第4条 補助金の交付の決定通知を受けた事業主体は、次に掲げる変更をしようとする場合は、速やかに岩泉町農作物災害復旧対策事業変更(中止、廃止)申請書(様式第3号)を町長に提出し、町長の承認を得なければならない。

(1) 補助事業の内容を変更するとき。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止するとき。

(事業の完了)

第5条 事業主体は、補助事業完了後速やかに岩泉町農作物災害復旧対策事業費補助金交付請求(精算)(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 岩泉町農作物災害復旧対策事業実績報告書(様式第5号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(前金払)

第6条 町長は、必要があると認めたときは、補助金を前金払することができる。

2 事業主体は、前項に規定する補助金の前金払を請求しようとするときは、岩泉町農作物災害復旧対策事業費補助金前金払請求書(様式第6号)により町長に請求しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成28年12月28日から施行し、平成28年8月30日から適用する。

(平成29年12月1日告示第115号の3)

この告示は、平成29年12月1日から施行し、この告示による改正後の岩泉町農作物災害復旧対策事業費補助金交付要綱の規定は、平成29年9月17日から適用する。

(令和5年3月28日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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岩泉町農作物災害復旧対策事業費補助金交付要綱

平成28年12月28日 告示第98号

(令和5年4月1日施行)