○岩泉町農山漁村振興交付金交付要綱

平成28年12月28日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この告示は、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)に基づき、農山漁村の活性化及び自立と発展を推進するため、町が農山漁村振興交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象及び交付金額等)

第2条 交付金のメニュー、事業実施主体、要件及び交付額算定交付率は、農山漁村振興交付金実施要綱(平成28年4月1日付け27農振第2325号農林水産事務次官依命通知)及び農山漁村振興交付金実施要領(平成28年4月1日付け27農振第2326号農林水産省農村振興局長通知)の規定によるものとし、予算の範囲内において交付するものとする。

2 前項に定める交付額算定交付率にかかわらず、町長が認める場合は、予算の範囲内において交付額を加算することができるものとする。

(交付の申請)

第3条 交付金の交付の申請をしようとする者(以下、「交付申請者等」という。)は、岩泉町農山漁村振興交付金交付申請書(様式第1号)を、町長が定める期日までに提出しなければならない。

2 交付申請者等は、前項の申請書を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金の仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。

(交付の決定)

第4条 町長は、前条の規定による交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、交付金を交付することが適当と認めたときは、速やかに決定内容を交付申請者等に通知するものとする。

2 町長は、交付金の交付を決定する場合において、交付金の交付の目的を達成するため必要があるときは、別に交付の条件を付することがある。

(決定内容の変更等)

第5条 交付申請者等は規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する変更等が生じた場合は、岩泉町農山漁村振興交付金変更承認申請書(様式第2号)を、速やかに町長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とし、変更承認申請書の提出を省略することができる。

(1) 事業主体の変更

(2) メニューの新設又は廃止

(3) 事業費、単年度交付額の変更

2 町長は、前項の規定による変更承認申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて実地調査等を行い、その適否を決定し、交付申請者等に通知するものとする。

(事業遂行状況の報告)

第6条 交付申請者等は、事業の遂行状況報告を交付金の交付の決定があった年度の各四半期(第4四半期を除く。)の末日現在において、岩泉町農山漁村振興交付金事業遂行状況報告書(様式第3号)を作成し、当該四半期の最終月の翌月10日までに町長へ提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 交付申請者等は補助事業等が完了したときは、岩泉町農山漁村振興交付金事業実績報告書(様式第4号)を町長が別に定める日までに町長へ提出しなければならない。

2 第3条第2項ただし書により交付の申請をした交付申請者等は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該交付金の仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを交付金額から減額して報告しなければならない。

3 第3条第2項ただし書により交付の申請をした交付申請者等は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を岩泉町農山漁村振興交付金に係る仕入に係る消費税等相当額報告書(様式第5号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(交付金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて実地調査等を行い、当該報告に係る成果が交付金の交付決定の内容及びこれに付した条件又は指示に適合すると認めたときは、交付金の額を確定し、交付申請者等に通知するものとする。

(交付金の請求)

第9条 交付申請者等は、前条の規定により確定通知を受けたときは、速やかに、岩泉町農山漁村振興交付金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(交付金の概算払)

第10条 町長は、特に必要があると認めるときは、当該交付金対象事業の着手後に、交付金の全部又は一部を概算で交付することができる。

2 前項の規定により交付金を概算で受けようとする交付申請者等は、あらかじめ、岩泉町農山漁村振興交付金概算交付請求書(様式第7号)に概算で交付金を受けようとする理由を記載した書類、事業遂行状況調書その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(関係書類の保管)

第11条 帳簿及び証拠書類又は証拠物は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳(様式第8号)その他関係書類を整備保管しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、平成28年12月28日から施行し、平成28年度分の交付金から適用する。

(岩泉町農山漁村活性化プロジェクト支援交付金交付要綱の廃止)

2 岩泉町農山漁村活性化プロジェクト支援交付金交付要綱(平成22年岩泉町告示第66号)は、廃止する。

(令和5年3月28日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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岩泉町農山漁村振興交付金交付要綱

平成28年12月28日 告示第99号

(令和5年4月1日施行)