○岩泉町被災事業者対策資金等利子補助金交付要綱

平成28年12月28日

告示第100号

(目的)

第1条 この告示は、平成28年台風第10号で被災した中小企業者(以下「中小企業者」という。)が災害復旧、災害復興又は事業継続のために借入れた資金等について、町が当該資金等に係る利子(以下「利子等」という。)を補助することにより、中小企業者の負担の軽減及び経営の安定を図り、町内経済の早期の回復に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「中小企業者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める会社及び個人

(2) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号及び第2号並びに中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第1項及び第2項に定める業種を主たる事業とする会社及び個人

(3) 中小企業信用保険法第2条第1項第3号に定める業種を主たる事業とする法人

(補助金の交付手続)

第3条 岩泉町被災事業者対策資金等利子補助金(以下「補助金」という。)の交付に関する手続は、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助金の交付対象者)

第4条 補助金の交付対象者は、平成28年9月26日から平成29年9月30日までに次条に掲げる資金の融資を受けた中小企業者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に事業所を有する法人又は住所を有する個人

(2) 平成28年台風第10号で直接被害を受けた者

(3) 前2号の規定にかかわらず、補助金の交付を受けようとする者又はその者と生計を同一にする者が町税、保険料、使用料等で町長が定めるものを1年以上滞納しているときは、対象としないものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(補助金の交付対象資金)

第5条 補助金の交付対象資金は、次に掲げる資金とする。

(1) 日本政策金融公庫の貸付資金

(2) 商工組合中央金庫の危機対策業務融資資金

(3) 岩手県制度資金の中小企業災害復旧資金

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付を必要と認める資金

(補助金の額等)

第6条 補助金の額、交付対象期間等は、次のとおりとする。

(1) 補助金の額 前条に掲げる資金の融資(以下「対象融資」という。)を受けた金融機関等(以下「融資機関」という。)に支払った利子(債務の履行を遅延した場合の遅延利子に相当するものを除く。以下同じ。)に対し、掛かる利率の1.9パーセントに相当する額。ただし、国又は他の地方公共団体その他の機関から当該利子等の補助を受ける場合は、当該補助に係る金額を控除した額とする。

(2) 補助金の交付の対象期間 10年以内の期間

(3) 補助金の交付の対象融資 融資の額が1,000万円以内の融資

(4) 前条各号に規定する交付対象資金において、据置期間を設定しているときは、その期間も交付対象期間とする。

(補助金の承認申請)

第7条 補助金の承認を受けようとする者(以下「承認申請者」という。)は、融資機関により融資が実行された日の属する月の翌々月末までに、岩泉町被災事業者対策資金等利子補助金承認申請書(様式第1号。以下「承認申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 対象融資に係る契約書の写し

(2) 対象融資に係る償還表の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の承認)

第8条 町長は承認申請書の提出があったときは、これを審査し、補助金の承認の可否を決定し、岩泉町被災事業者対策資金等利子補助金承認(却下)通知書(様式第2号)により承認申請者に通知するものとする。

(変更の申請等)

第9条 前条の規定により補助金の承認を受けた者(以下「承認決定者」という。)は、承認を受けた事項に変更があったときは、岩泉町被災事業者対策資金等利子補助金変更承認申請書(様式第3号。以下「変更承認申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 対象融資に係る変更後の契約書の写し

(2) 対象融資に係る変更後の償還表の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は変更承認申請書の提出があったときは、これを審査し、岩泉町被災事業者対策資金等利子補助金変更承認(却下)通知書(様式第4号)により承認決定者に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第10条 補助金の交付を受けようとする承認決定者は、岩泉町被災事業者対策資金等利子補助金交付申請書(様式第5号。以下「交付申請書」という。)に償還等証明書(様式第6号)を添付して毎年6月30日までに町長に提出しなければならない。

2 対象融資に係る債務の償還を完了したときは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する期日以外の日であっても交付申請書を提出することができる。

(補助金の交付決定等)

第11条 町長は交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認めるときは岩泉町被災事業者対策資金等利子補助金交付決定通知書(様式第7号)により承認決定者に通知し、及び補助金を交付するものとし、補助金の交付が適当でないと認めるときは岩泉町被災事業者対策資金等利子補助金不交付決定通知書(様式第8号)により承認決定者に通知するものとする。

(補助金の取消等)

第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を受けた承認決定者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該交付決定者に係る前条の規定による決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) 対象融資の目的以外の目的に資金を使用したとき。

(3) 破産手続開始その他の理由により対象融資に係る債務の償還の完了の見込みがなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金の交付の目的を達成する見込みがなくなったとき。

(補助金の過誤の報告等)

第13条 交付決定者は、融資機関に支払った利子等について過誤払があったときは速やかに町長に報告するものとする。

2 町長は、前項の規定による報告があった場合において、過誤払のあった利子等の額と既に交付した補助金との額に差額があるときは、当該差額に相当する額の返還を命じ、若しくは補助金を交付し、又は翌年度以降の補助金と相殺することができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、平成28年12月28日から施行し、平成28年8月30日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年9月から11月までの対象融資に係る第7条の規定の適用については、「翌月の末日」とあるのは「平成29年1月31日」とする。

(この告示の失効)

3 この告示は、平成39年3月31日限り、その効力を失う。

(平成29年3月31日告示第36号の2)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月16日告示第2号の2)

(施行期日)

第1条 この告示は、平成30年1月16日から施行する。

(経過措置)

第2条

3 第3条の規定による改正後の岩泉町被災事業者対策資金等利子補助金交付要綱第7条の規定は、施行日以後の対象融資について適用し、同日前の当該融資に係る同条の規定の適用については、「融資機関により融資が実行された日の属する月の翌々月末」とあるのは「町長が別に定める日」とする。

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岩泉町被災事業者対策資金等利子補助金交付要綱

平成28年12月28日 告示第100号

(平成30年1月16日施行)