○岩泉町道の駅地域振興施設条例
平成29年3月6日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、岩泉町道の駅地域振興施設(以下「振興施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 道路利用者の利便性の向上に供するとともに、地場産品の提供、観光及び地域情報の発信等により交流の拡大を図り、もって地域振興及び活性化に資するため、振興施設を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
道の駅いわいずみ地域振興施設 | 岩泉町乙茂字乙茂90番地1 |
道の駅三田貝分校地域振興施設 | 岩泉町門字三田貝47番地2 |
(施設)
第3条 振興施設は、次のとおりとする。
(1) 道の駅いわいずみ地域振興施設
ア 地場産品販売施設
イ 食堂施設
ウ 情報提供施設
エ 多目的ホール
オ 交流スペース
(2) 道の駅三田貝分校地域振興施設
ア 地場産品販売施設
イ 食堂施設
ウ 情報提供施設
(事業)
第4条 振興施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 道路利用者の利便性の向上に関すること。
(2) 農林水産物及び地場産品の販売、展示、開発又は販路開拓に関すること。
(3) 地場産品等を用いた食事の提供に関すること。
(4) 観光及び地域情報の発信等による交流の促進に関すること。
(5) 災害対策の拠点機能に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること。
(指定管理者による管理)
第5条 町長は、振興施設の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項及び岩泉町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年岩泉町条例第4号)の規定に基づき、当該施設の管理を町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 振興施設の維持管理に関すること。
(2) 振興施設の利用許可に関すること。
(3) 振興施設の休館日又は開館時間の変更に関すること。
(4) 第4条に規定する事業の実施に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること。
(休館日)
第8条 振興施設の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、休館日以外の日において臨時に休館し、又は休館日において臨時に開館することができる。
(開館時間)
第9条 振興施設の開館時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用の許可)
第10条 道の駅いわいずみ地域振興施設の多目的ホール又は交流スペース(以下「多目的ホール等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 振興施設の設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(3) 振興施設又は振興施設の設備(以下「施設等」という。)を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(4) その他振興施設の管理上適当でないと認めるとき。
3 指定管理者は、振興施設の管理上必要があると認める場合は、第1項の許可に条件を付することができる。
(行為の禁止)
第11条 振興施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設等を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定された場所以外の場所に貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。
(3) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食すること。
(4) 立入禁止区域に立ち入ること。
(5) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(1) 許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、指定管理者が管理上特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第13条 利用者は、その利用が終了したとき、又は第12条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命じられたときは、その利用した施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(利用料金)
第14条 利用者は、多目的ホール等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
2 利用料金は、利用の許可を受ける際に納入しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 利用料金は、別表に定める額の範囲内で、指定管理者が町長の承認を受けて定める。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の免除)
第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 町が利用するとき。
(2) 公益上特別の理由があるとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が特別の理由があると認めるとき。
(利用料金の不還付)
第16条 既に納付された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 第12条第1項第4号の規定により指定管理者が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により利用することができなかったとき。
(損害賠償義務)
第17条 故意又は過失により施設等を汚損し、損壊し、又は亡失した者は、これによって生じた損害を町に賠償しなければならない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この条例の施行の日前においても、振興施設に係る指定管理者の指定に必要な準備行為を行うことができる。
別表(第14条関係)
区分 | 利用料金の限度額 | ||
多目的ホール | 全面利用 | 1時間までごとに | 2,550円 |
1日につき | 20,390円 | ||
半面利用 | 1時間までごとに | 1,280円 | |
1日につき | 10,190円 | ||
交流スペース | 全面利用 | 1時間までごとに | 510円 |
1日につき | 4,080円 |
備考
1 「1日」とは、午前8時30分から午後5時30分までをいう。ただし、この時間内に引き続き4時間を超えて使用する場合は、1日とみなす。
2 午前8時30分前及び午後5時30分後の時間においては、1時間までごとに別表のとおりとする。
3 持込み電気機器を使用する場合は、250円を徴収する。
4 冷暖房を使用する場合は、各室利用料金の40パーセントに相当する額(10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)を徴収する。