○岩泉町定住促進住宅条例

平成29年3月6日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、町内に居住する若者等及び町外からの移住を希望する者に、低廉な家賃で賃貸することにより、住宅不足の解消及び定住化の促進を図るため、岩泉町定住促進住宅(以下「定住促進住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 定住促進住宅を次のとおり設置する。

名称

位置

戸数

和川原定住促進住宅A棟

岩泉町岩泉字和川原12番地11

2

和川原定住促進住宅B棟

岩泉町岩泉字和川原12番地11

2

和川原定住促進住宅C棟

岩泉町岩泉字和川原18番地1

2

和川原定住促進住宅D棟

岩泉町岩泉字和川原18番地1

2

和川原定住促進住宅E棟

岩泉町岩泉字和川原12番地10

3

有芸定住促進住宅

岩泉町上有芸字運名根3番地4

1

(入居者の公募)

第3条 町長は、定住促進住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、定住促進住宅の位置、戸数、規格、家賃、入居者の資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を示すものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、町長が特別の事情があると認めるときは、公募を行わずに入居させることができる。

(入居者の資格)

第4条 定住促進住宅に入居しようとする者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 町内に定住する意志がある者であって、自ら居住するための住宅を必要とするものであること。

(2) 入居後町内に住民登録ができる者であること。

(3) 家賃等の支払が確実な者であって、市町村税を滞納していないものであること。

(4) その者又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前条第3項の規定により定住促進住宅に入居させる者に対しては、前項(第4号を除く。)の規定は適用しない。

(入居の申込み及び決定)

第5条 前条に規定する入居者の資格のある者で定住促進住宅に入居しようとするものは、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)の中から定住促進住宅の入居者を決定するものとする。ただし、入居申込者の数が入居させるべき定住促進住宅の戸数を超える場合は、抽選により入居者を決定するものとする。

3 町長は、前項の規定により定住促進住宅の入居者を決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(住宅入居の手続)

第6条 定住促進住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第11条の規定により敷金を納付すること。

2 定住促進住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 町長は、定住促進住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の規定による手続をしないときは、定住促進住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、定住促進住宅の入居決定者が第1項又は第2項の規定による手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに定住促進住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 定住促進住宅の入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第7条 定住促進住宅の入居者は、当該定住促進住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第8条 定住促進住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該定住促進住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の引き続き居住しようとする者(同居者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃)

第9条 定住促進住宅の家賃の額は、別表のとおりとする。

(家賃の納付)

第10条 町長は、入居者から第6条第5項に規定する入居可能日から当該入居者が定住促進住宅を明け渡した日(第22条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収するものとする。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに定住促進住宅に入居した場合又は定住促進住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第21条に規定する手続を経ないで定住促進住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第11条 町長は、入居者から入居時における3箇月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が定住促進住宅を明け渡すときに還付する。ただし、未納の家賃、損害賠償金又は第22条第3項に規定する金銭があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付するものとする。

3 敷金には、利子を付けない。

(家賃の減免等)

第12条 町長は、規則の定めるところにより、家賃及び敷金の減免及び徴収の猶予をすることができる。

(修繕費用の負担)

第13条 定住促進住宅の修繕に要する費用(破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第14条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) ごみ及び汚物の処理に要する費用

(3) 前条に規定するもの以外の定住促進住宅の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第15条 入居者は、定住促進住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、定住促進住宅が滅失し、又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第16条 入居者は、騒音、振動及び悪臭等により、他に迷惑を及ぼし、又は生活環境を乱す行為をしてはならない。

第17条 入居者が定住促進住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第18条 入居者は、定住促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第19条 入居者は、定住促進住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該定住促進住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第20条 入居者は、定住促進住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該定住促進住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項ただし書の承認を得ずに定住促進住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の検査)

第21条 入居者は、定住促進住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、前条の規定により定住促進住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第22条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者に対し、当該定住促進住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3箇月以上滞納したとき。

(3) 当該定住促進住宅を故意にき損したとき。

(4) 第7条第1項第8条第1項及び第15条から第20条までの規定に違反したとき。

(5) その者又はその同居者が暴力団員であるとき。

2 前項の規定により定住促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該定住促進住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該定住促進住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

(立入検査)

第23条 町長は、定住促進住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に定住促進住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している定住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該定住促進住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定に基づき検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(暴力団員情報の提供依頼)

第24条 町長は、第4条第1項第4号第7条第2項第8条第2項及び第22条第1項第5号に該当する事由の有無について、管轄する警察機関に対し、情報の提供を求めることができる。

(罰則)

第25条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃、敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月11日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

名称

家賃(月額)

和川原定住促進住宅A棟

28,000円

和川原定住促進住宅B棟

28,000円

和川原定住促進住宅C棟

28,000円

和川原定住促進住宅D棟

28,000円

和川原定住促進住宅E棟

33,000円

有芸定住促進住宅

28,000円

岩泉町定住促進住宅条例

平成29年3月6日 条例第7号

(平成29年12月11日施行)