○小本地域資源利活用施設条例
平成29年3月6日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、小本地域資源利活用施設(以下「資源利活用施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 東日本大震災により被災した小本地域において、地場の海産物、農産物、林産物等の加工・販売及び地域文化を活用し、地域のコミュニティの活性化を図るため、資源利活用施設を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
小本地域資源利活用施設 | 岩泉町小本字小本6番地25 |
(施設)
第3条 資源利活用施設は、次のとおりとする。
(1) 食堂施設
(2) 産地直売施設
(3) 作業・体験学習施設
(4) 加工施設
(5) イベント広場
(事業)
第4条 資源利活用施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 地域の農林水産物等の販売に関すること。
(2) 岩泉の特産品等の販売に関すること。
(3) 農林水産物の加工に関すること。
(4) 地域イベント等の開催及び住民等との体験交流に関すること。
(5) 農林水産物を活用した商品の開発、販売促進に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること。
(指定管理者による管理)
第5条 町長は、資源利活用施設の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項及び岩泉町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年岩泉町条例第4号)の規定に基づき、当該施設の管理を町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 資源利活用施設の維持管理に関すること。
(2) 資源利活用施設の利用許可に関すること。
(3) 資源利活用施設の休業日又は開業時間の変更に関すること。
(4) 第4条に規定する事業の実施に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること。
(管理の基準)
第7条 指定管理者は、法令、この条例、条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、資源利活用施設の管理を行わなければならない。
施設 | 休業日 |
食堂施設 | 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日以外の日 12月30日から翌年1月3日までの日 |
産地直売施設 | 火曜日 12月30日から翌年1月3日までの日 |
作業・体験学習施設 | 12月30日から翌年1月3日までの日 |
加工施設 | 12月30日から翌年1月3日までの日 |
イベント広場 | 12月30日から翌年1月3日までの日 |
(開業時間)
第9条 資源利活用施設の開業時間は、4月から10月までの期間は午前8時30分から午後6時までとし、11月から翌年3月までの期間は午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用の許可)
第10条 作業・体験学習施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(1) 資源利活用施設の設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(3) 資源利活用施設又は資源利活用施設の設備(以下「施設等」という。)を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(4) 資源利活用施設の管理上支障があると認められるとき。
3 指定管理者は、資源利活用施設の管理上必要と認められるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(行為の禁止)
第11条 資源利活用施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設等を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定された場所以外の場所に貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。
(3) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食すること。
(4) 立入禁止区域に立ち入ること。
(5) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(6) 木竹を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。
(1) 許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、指定管理者が管理上特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第13条 利用者は、その利用が終了したとき、又は第12条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命じられたときは、その利用した施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(利用料金)
第14条 利用者は、作業・体験学習施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
2 利用料金は、利用の許可を受ける際に納入しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の免除)
第15条 指定管理者は、公益上及びその他特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(利用料金の不還付)
第16条 既に納付された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 第12条第1項第4号の規定により指定管理者が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により利用することができなかったとき。
(損害賠償義務)
第17条 故意又は過失により施設等を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、これによって生じた損害を町に賠償しなければならない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第18号で平成29年9月1日から施行)
(準備行為)
2 町長は、この条例の施行の日前においても、資源利活用施設に係る指定管理者の指定に必要な準備行為を行うことができる。
別表(第14条関係)
区分 | 利用料金 | |
作業・体験学習施設 | 1時間までごとに | 500円 |