○岩泉町地区集会施設復旧事業補助金交付要綱

平成29年3月14日

告示第18号

(目的)

第1条 この告示は、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号)に基づき、自治会等が行う平成28年台風第10号により被災した地区集会施設の復旧事業に対し、岩泉町地区集会施設復旧事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地域活動の拠点となる施設を早期に復旧することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自治会等 町内の一定の区域に住所を有する者が地縁に基づいて形成し、民主的な運営のもとに自主的に共同活動を行う団体

(2) 地区集会施設 自治会等が維持管理し、会議又は集会に必要な機能を備えた集会施設

(3) 地縁団体 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定により町長の認可を受けた地縁による団体

(4) 解体撤去 既存の地区集会施設を解体、撤去及び処分すること。

(5) 現地新築 既存の地区集会施設を解体撤去した跡地に新たに地区集会施設を建てること。

(6) 移転新築 地区集会施設のあった敷地とは別な場所で新たに地区集会施設を建てること。

(7) 改築 既存の地区集会施設の一部を除却し、又は災害により一部が滅失した後、引き続いて、これと用途、規模及び構造の異ならないものを造る(次号に該当するものを除く。)こと。

(8) 修繕 既存の地区集会施設の部分に対して行われる補修工事

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表のとおりとする。

(補助額)

第4条 補助事業に関する補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の調整及び交付)

第5条 町長は、前条の規定にかかわらず寄付金、火災保険金、物件移転補償金その他当該事業に伴う特別な収入があるときは、これを調整して減額又は不交付とするものとする。

(交付の条件)

第6条 補助金の交付の決定においては、次の条件を付するものとする。

(1) この告示による補助金を受けようとする自治会等(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の完了するときまでに地縁団体の認可を受けなければならない。ただし、解体撤去及び修繕に関する補助事業を実施する補助事業者は、この限りでない。

(2) 補助事業者は、補助事業により整備した地区集会施設の用途を変更し、又は廃止してはならない。ただし、当該補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して、現地新築及び移転新築にあっては20年、改築にあっては12年、修繕にあっては5年を経過したときは、この限りでない。

(3) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(4) 補助事業者は、補助事業に係る関係書類及び帳簿を整備し、当該補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間これを保存しなければならない。

2 町長は、補助金交付の目的を達成するため必要があるときは、前項に定める条件のほか、必要な条件を付し、又は指示するものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助事業者は、事業に着手しようとする15日前までに岩泉町地区集会施設復旧事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、実施設計書その他必要な書類を添付しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条第1項の規定により申請書の提出があったときは、申請に係る内容を審査し適当と認めたときは、岩泉町地区集会施設復旧事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(事業の変更)

第9条 補助金の交付決定を受けた後において補助事業の内容を変更しようとするときは、岩泉町地区集会施設復旧事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更を承認したときは、岩泉町地区集会施設復旧事業補助金変更承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(事業着手届)

第10条 補助事業者は、事業に着手したときは、遅滞なく岩泉町地区集会施設復旧事業着手届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(事業完了届)

第11条 補助事業者は、事業が完了したときは、遅滞なく岩泉町地区集会施設復旧事業完了届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(町の検査及び補助金の請求)

第12条 町長は、前条に規定する完了届の提出があったときは、速やかに必要な検査を行いその事業費を査定するものとする。

2 前項の検査を受けた補助事業者は、岩泉町地区集会施設復旧事業補助金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(前金払)

第13条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定額の10分の9以内の前金を支払うことができる。

2 前項の規定による前金払いを受けようとする補助事業者は、地区集会施設復旧事業補助金前金払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し又は補助金の返還)

第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したと認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を期限を定めて返還させるものとする。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金を当該補助金の目的以外に使用したとき。

2 町長は、前項の規定による交付決定の取消し等を行った場合には、その旨を岩泉町地区集会施設復旧事業補助金交付決定取消(変更)通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第32号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第3条、第4条関係)

事業の種類

面積要件

補助上限額

(坪単価)

補助率

補助対象外経費

現地新築

既存の地区集会施設の面積を上限とする

55万円/坪

10/10

(1) 備品等の購入費

(2) 土地取得費(借地料を含む。)

(3) その他町長が不要と認めた経費

移転新築

当該補助事業者の補助金交付申請時における加入世帯数に応じ次のとおりとする

20世帯以下:20坪まで

50世帯以下:30坪まで

51世帯以上:40坪まで

55万円/坪

10/10

改築

55万円/坪

10/10

修繕

10/10

解体撤去

10/10

備考 現地新築及び移転新築を行う事業については、解体撤去との併用を可とする。

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岩泉町地区集会施設復旧事業補助金交付要綱

平成29年3月14日 告示第18号

(令和5年4月1日施行)