○岩泉町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月14日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 総合事業は、町が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。

(用語の定義)

第3条 この告示における用語の意義は、この告示に定めるもののほか、法、政令、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。)の例による。

(事業の内容)

第4条 町は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業(法第115条の45第1項第1号に規定する事業をいう。以下「第1号事業」という。)

 訪問型サービス(第1号訪問事業)

 通所型サービス(第1号通所事業)

 その他生活支援サービス(第1号生活支援事業)

 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

(2) 一般介護予防事業(法第115条の45第1項第2号に規定する事業をいう。以下同じ。)

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

2 前項各号に掲げる事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(事業の実施方法)

第5条 町長は、総合事業を通知別記1第2の1(1)(エ)(a)から(d)まで(ただし、一般介護予防事業にあっては、通知別記1第2の1(1)(エ)(a)(b)又は(d)に限る。)のいずれかにより行うものとする。

2 総合事業のうち介護予防訪問介護相当サービス(旧介護予防訪問介護に相当するサービスをいう。以下同じ。)及び介護予防通所介護相当サービス(旧介護予防通所介護に相当するサービスをいう。以下同じ。)については、指定事業者により実施する。

3 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第13条の規定により訪問型サービスに係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者が行う当該訪問型サービスは介護予防訪問介護相当サービスに、同条の規定により通所型サービスに係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者が行う当該通所型サービスは介護予防通所介護相当サービスにそれぞれ含まれるものとする。

(指定事業者により実施するときのサービス事業に要する費用の額)

第6条 総合事業を指定事業者により実施するときのサービス事業に要する費用の額は、別表第1に定める事業の種類及びサービスの種類ごとの単位数に1単位の単価を乗じて算定するものとする。

(サービス事業支給費の支給)

第7条 サービス事業支給費(法第115条の45の3第1項の第1号事業支給費をいう。以下同じ。)の額は、次に掲げるサービスの種類に応じ、それぞれ次に定める額とする。

(1) 介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービス 前条の規定によりサービスの事業ごとに算定されたサービス事業に要する費用の額の100分の90(サービスの利用者が、法第59条の2第1項に規定する居宅要支援被保険者等である場合にあっては100分の80、同条第2項に規定する居宅要支援被保険者等である場合には100分の70)に相当する額

(2) 緩和した基準によるサービス 町長が別に定める額

(支給限度額)

第8条 省令第140条の62の4第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する第1号被保険者に係る第1号事業支給費の支給限度額は、要支援1の介護予防サービス費等の区分支給限度額相当とする。

2 前項の規定にかかわらず、利用者の状態(退院直後で集中的にサービス利用することが自立支援につながると考えられるような場合等)により、町長が認めた場合は、要支援2の介護予防サービス費等の区分支給限度額相当とすることができる。

(高額介護予防サービス費相当事業)

第9条 町は、通知別記1第2の1(1)(コ)及び(サ)の例により、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行うものとする。

2 前項に定めるもののほか、高額介護予防サービス費等相当事業の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当事業の支給に関し必要な事項は、政令第29条の2の2及び第29条の3に準じる。

(指定事業者の指定)

第10条 法第115条の45の3第1項の指定(以下「指定」という。)の申請は、サービス事業を行う者が、岩泉町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、岩泉町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定(不指定)通知書(様式第2号)により、同項の申請をした者に通知するものとする。

(指定の更新)

第11条 指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 法第115条の45の6第1項の規定に基づき指定事業者の指定の更新を受けようとする者は、岩泉町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者更新申請書(様式第3号)に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、指定更新の可否を決定し、岩泉町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新(更新申請却下)通知書(様式第4号)により、同項の申請をした者に通知するものとする。

(指定事業者の基準)

第12条 指定事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、次に掲げる区分に応じて、それぞれ定める基準に従い事業を行わなければならない。

(1) 訪問型サービス

 事業者が行う指定介護予防訪問介護相当サービス(整備法附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされたものによる当該指定に係る訪問型サービスを含む。) 省令第140条の63の6第1号イに規定する基準(旧介護予防訪問介護に係るものに限る。)

 事業者が行う緩和した基準によるサービス 町長が別に定める基準

(2) 通所型サービス

 事業者が行う指定介護予防通所介護相当サービス(整備法附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされたものによる当該指定に係る通所型サービスを含む。) 省令第140条の63の6第1号イに規定する基準(旧介護予防通所介護に係るものに限る。)

 事業者が行う緩和した基準によるサービス 町長が別に定める基準

(3) その他の生活支援サービス

 事業者による配食サービス 町長が別に定める基準

 事業者による訪問型サービス及び通所型サービスの一体的提供 町長が別に定める基準

(変更の届出等)

第13条 指定事業者は、省令第140条の63の5第1項各号で定める事項に変更があったときは、10日以内に、変更届出書(様式第5号)により、町長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、当該指定に係る事業を休止し、若しくは再開し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止する場合にあっては一月前までに、再開する場合にあっては10日以内に、廃止・休止・再開届出書(様式第6号)により、町長に届け出なければならない。

(指定の取消し等)

第14条 町長は、指定事業者が法第115条の45の9各号のいずれかに該当する場合は指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

(事業の委託)

第15条 町は、総合事業を法第115条の47第4項に規定する基準を満たす者(省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に定める基本チェックリスト(以下「基本チェックリスト」という。)の記入内容が事業対象基準に該当し、かつ、第19条の規定により介護予防ケアマネジメントを受けることにつき町長に届け出た者(以下「事業対象者」という。)に対して行う介護予防ケアマネジメントにあっては、法第115条の47第1項の厚生労働省令で定める者)に委託することができる。

(補助)

第16条 町長は、別に定めるところにより、居宅要支援被保険者等に対してサービス事業(介護予防ケアマネジメントを除く。)を行う者に対して補助することができる。

(事業者に対する指導及び監査)

第17条 町長は、総合事業の適切かつ有効な実施のため、指定事業者、第15条の規定により委託を受けて総合事業を実施する者及び前条の規定により補助を受けて総合事業を実施する者に対して、指導及び監査を行うものとする。

2 前項の指導及び監査について必要な事項は、町長が別に定める。

(受託者の遵守事項)

第18条 法第115条の47第4項に基づき総合事業を委託する場合は、受託者は、省令第140条の69各号に掲げる基準を遵守しなければならない。

(第1号事業の利用の手続)

第19条 居宅要支援被保険者等は、第1号事業を利用しようとするとき(介護予防サービスを併せて利用しようとするときを含む。)は、介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書又は介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第7号)により、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出をした者のうち、事業対象者に対し、当該者が事業対象者である旨、基本チェックリストの実施日等を被保険者証に記載し、これを返付するものとする。

3 第1項の規定による届出は、居宅要支援被保険者等に代わって、当該者に対して第1号介護予防支援事業を行う地域包括支援センターが行うことができる。

4 前3項のほか、総合事業の利用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(事業の利用料)

第20条 法第115条の45第5項の規定により、居宅要支援被保険者及び事業対象者が総合事業を利用した場合における利用料は、別表第2に定めるとおりとする。

(その他)

第21条 この告示に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日告示第52号)

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

(平成30年10月1日告示第64号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第39号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第6条関係)

事業の種類

サービスの種類

単位数

1単位の単価

訪問型サービス

介護予防訪問介護相当サービス

通知別添1の1に定める単位

10円

通所型サービス

介護予防通所介護相当サービス

通知別添1の2に定める単位

10円

介護予防ケアマネジメント

介護予防ケアマネジメント事業

通知別添1の3に定める単位

10円

別表第2(第20条関係)

事業構成

利用料

介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービス

介護予防訪問介護相当サービス

旧介護予防訪問介護に係る旧法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の10(サービスの利用者が、法第59条の2第1項に規定する居宅要支援被保険者等である場合にあっては100分の20、同条第2項に規定する居宅要支援被保険者等である場合には100分の30)に相当する額

通所型サービス

介護予防通所介護相当サービス

旧介護予防通所介護に係る旧法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の10(サービスの利用者が、法第59条の2第1項に規定する居宅要支援被保険者等である場合にあっては100分の20、同条第2項に規定する居宅要支援被保険者等である場合には100分の30)に相当する額

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

岩泉町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月14日 告示第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成29年3月14日 告示第19号
平成30年7月31日 告示第52号
平成30年10月1日 告示第64号
令和4年3月31日 告示第39号
令和5年3月28日 告示第39号