○岩泉町農業委員会委員候補者審査委員会規程
平成29年3月22日
訓令第1号
農業委員会事務局
(設置)
第1条 岩泉町農業委員会の委員候補者(以下「委員候補者」という。)の審査を行うため、岩泉町農業委員会委員候補者審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、推薦書又は応募書により委員候補者の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による評価等を行い、その結果を町長に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長を、副委員長は農林水産課長を充てる。
3 委員は、次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総務課長
(2) 政策推進課長
(3) 農林水産課長
(4) 農業委員会事務局長
(5) その他町長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐するとともに、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
附則
この訓令は、平成29年3月22日から施行する。