○岩泉町地域おこし協力隊事業実施要綱

平成29年1月13日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、人口減少、高齢化等の進行が著しい本町において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住・定着を図りつつ、地域力の維持・強化にも資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、岩泉町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)事業を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(協力隊の活動)

第2条 協力隊は、町との連携を密にし、次に掲げる地域力の維持・強化に資するための活動(以下「地域協力活動」という。)を行うものとする。

(1) 地域コミュニティにおける地域おこしの活動

(2) 農林水産業の振興に関する活動

(3) 観光地域づくりに関する活動

(4) 地場産品の販売及び商品開発の支援活動

(5) 地域資源の発掘及び調査活動

(6) 都市間及び都市圏住民との交流促進に関する活動

(7) 地域の魅力発信等のプロモーションに関する活動

(8) その他町長が必要と認める活動

(委嘱)

第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる者で岩泉町内に生活の拠点を移すもののうちから、町長が委嘱する。

(1) 3大都市圏をはじめとする都市地域等に居住している者

(2) 岩泉町以外で地域おこし協力隊であった者(同一地域における地域協力活動が2年以上かつ地域おこし協力隊の任期終了の日から起算して1年以内の者に限る。)

(3) 語学指導等を行う外国青年招致事業(以下「JETプログラム」という。)を終了した者(JETプログラム参加者としての活動が2年以上かつJETプログラムを終了した日から1年以内の者に限る。)

(委嘱期間)

第4条 隊員の委嘱期間は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、隊員の活動実績等を勘案し、最長3年を限度として委嘱期間を延長することができるものとする。

2 隊員が産前産後又は育児のために委嘱期間を中断する場合、当該中断の期間は最長1年間とし、当該中断の期間を除いた委嘱期間の合計が3年となる日まで委嘱期間を延長することができるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響により十分な地域協力活動を行えなかった隊員(令和元年度から令和3年度までに委嘱された者に限る。)が、3年を超えて地域協力活動を行うことを希望し、町長が委嘱期間の延長が必要と認めた場合には、委嘱期間を2年を上限として延長し、最長5年とすることができるものとする。

4 前3項の規定により委嘱期間を延長する場合には、原則として1会計年度終了後更に1会計年度延長するものとする。

(報償等)

第5条 隊員には、予算の範囲内において報償金を支払うものとする。

2 町長は、隊員の活動に必要な経費を予算の範囲内で支給するものとする。

(解嘱)

第6条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱期間中であっても、これを解嘱することができる。

(1) 隊員から辞任の申出があったとき。

(2) 隊員としてふさわしくない行為があったとき。

(3) 傷病等により隊員の活動を継続できないとき。

(4) 隊員の活動を継続する意思が認められないとき。

(守秘義務)

第7条 隊員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(町の役割)

第8条 町は、隊員の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる支援等を行うものとする。

(1) 隊員の募集に関する業務

(2) 地域協力活動に関するコーディネート

(3) 隊員と地域等との地域協力活動に関する調整

(4) 隊員の定住のためのサポート

(5) その他円滑な地域協力活動を行うために必要な事項

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、協力隊に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年1月13日から施行する。

(令和5年3月23日告示第37号)

この告示は、令和5年3月23日から施行する。

岩泉町地域おこし協力隊事業実施要綱

平成29年1月13日 告示第3号

(令和5年3月23日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成29年1月13日 告示第3号
令和5年3月23日 告示第37号