○岩泉町空き家・空き地バンク事業実施要綱

平成29年4月1日

告示第43号

(目的)

第1条 この告示は、町内における空き家及び空き地(以下「空き家等」という。)を有効に活用することにより、本町への定住促進及び地域の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 町内に存し、個人が居住を目的として取得し、現に居住していない良好な管理状態にある建築物(近く居住しなくなる予定のものを含む。)及びその敷地をいう。

(2) 空き地 町内に存し、居住を目的とした建築物の建築に適した良好な管理状態にある更地(近く更地になる予定のものを含む。)をいう。

(3) 所有者等 空き家等に係る所有権その他の権利により当該空き家等を売却又は賃貸を行うことができる者をいう。

(4) 空き家・空き地バンク 空き家等の売却又は賃貸を希望する所有者等から申込みを受けた情報を、当町への定住等を目的に、空き家等の購入若しくは賃借を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し提供することをいう。

(適用上の注意)

第3条 この告示は、空き家・空き地バンク以外による空き家等の取引を妨げるものではない。

(登録申込み等)

第4条 空き家・空き地バンクに空き家等に関する情報を登録しようとする所有者等(以下「登録申込者」という。)は、岩泉町空き家・空き地バンク登録申込書(様式第1号)及び岩泉町空き家・空き地バンク登録カード(様式第2号。以下「登録カード」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による提出があったときは、その内容を審査し、適切であると認めたときは、岩泉町空き家・空き地バンク登録台帳(以下「登録台帳」という。)に登録するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 老朽化が著しいもの又は大規模な修繕が必要なもの

(2) 所有者等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有している者であるもの

(3) その他町長が空き家・空き地バンクへの登録が適当でないと認めるもの

3 町長は、前項の規定による登録をしたときは、岩泉町空き家・空き地バンク登録完了書(様式第3号。以下「登録完了書」という。)を登録申込者に通知するものとする。

4 登録の有効期間は、登録の日から2年間とする。

5 町長は、第2項の規定による登録をしていない空き家等で空き家・空き地バンクにより空き家等の利活用を図ることが適当と認めるものは、当該所有者等に対して空き家・空き地バンクへの登録を勧めることができる。

(登録事項の変更)

第5条 前条第3項の規定により登録完了書の通知を受けた登録申込者(以下「登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、岩泉町空き家・空き地バンク登録変更届出書(様式第4号)に登録事項の変更内容を記載した登録カードを添えて、町長に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第6条 登録者は、当該登録を取り消すときは、岩泉町空き家・空き地バンク登録取消届出書(様式第5号)を町長に届け出なければならない。

2 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録物件の登録を削除し、岩泉町空き家・空き地バンク登録取消通知書(様式第6号)により当該登録者に通知するものとする。

(1) 岩泉町空き家・空き地バンク登録取消届出書の提出があったとき。

(2) 当該空き家等に係る所有権その他の権利に異動があったとき。

(3) 第4条第4項に規定する登録の日から2年が経過したとき。ただし、改めて登録の申込みを行うことにより再登録した場合は、この限りでない。

(4) 登録に関して不正、偽り等が判明したとき。

(5) その他町長が適当でないと認めたとき。

(空き家等情報の公開)

第7条 町長は、登録された空き家等の情報のうち、必要な事項を町のホームページ等で公開するものとする。

(利用申込み)

第8条 空き家・空き地バンクの利用申込みをする者(以下「利用申込者」という。)は、岩泉町空き家・空き地バンク利用申込書(様式第7号)により岩泉町空き家・空き地バンク申込誓約書(様式第8号)を添えて町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による提出があった場合は、当該登録者に対しその旨を通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた登録者は、遅滞なく当該利用申込者に回答するものとし、町長にその交渉結果を報告するものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、利用申込者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録者への紹介は行わないものとする。

(1) 暴力団員又はそれらと密接な関係を有している者であるとき。

(2) その他町長が適当でないと認めたとき。

(登録者と利用申込者の交渉)

第9条 町長は、登録者と利用申込者の登録物件に関する売買又は賃貸借の交渉及び契約については、直接これに関与しないものとする。

2 登録物件に係る交渉及び契約に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決するものとする。

(個人情報の保護)

第10条 登録者及び利用申込者は、空き家・空き地バンクにおいて取得した個人情報の取扱いについて、次の事項に留意しなければならない。

(1) 空き家・空き地バンクの利用以外の目的に使用しないこと。

(2) 漏えい、紛失等のないよう適正に管理すること。

(3) 利用後は、速やかに廃棄その他適正な措置を講ずること。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月4日告示第16号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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岩泉町空き家・空き地バンク事業実施要綱

平成29年4月1日 告示第43号

(令和2年4月1日施行)