○岩泉町農地利用最適化推進委員の選任に関する規則
平成29年3月22日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条の規定に基づき、岩泉町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)を選任するための手続について、法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(候補者の選任)
第2条 農業委員会は、次の各号に掲げる者のうちから推進委員の候補者(以下「候補者」という。)を選任するものとする。
(1) 農業者から推薦された者
(2) 農業者が組織する団体その他の関係者から推薦された者
(3) 公募による町民
(推薦又は応募の資格)
第3条 候補者として推薦を受けることができる者又は応募することができる者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 成年被後見人又は被保佐人
(2) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(4) 町内に住所を有しない者
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。