○岩泉町テレビ共同受信施設復旧事業費補助金交付要綱
平成29年4月1日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この告示は、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)に基づき、テレビ放送の難視聴を解消するために設立されたテレビ共同受信施設組合(岩泉町テレビ共同受信施設改修事業費補助金交付要綱(平成26年岩泉町告示第44号)第2条第1号に規定するNHK共聴組合を除く。以下「自主共聴組合」という。)が、平成28年台風第10号により被災した自主共聴組合の施設の復旧事業(以下「補助事業」という。)を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、岩泉町テレビ共同受信施設復旧事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付基準)
第2条 補助金の交付の基準は、別表第1のとおりとする。
(補助事業に要する経費の配分及び補助事業の内容の軽微な変更)
第3条 規則第6条第1項第1号及び第2号の軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 総事業費の20パーセントを超える増減
(2) 自主共聴組合加入世帯数の変更
(申請の取下期日)
第4条 規則第8条第1項の規定による申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(書類の整備等)
第6条 補助金の交付を受けた自主共聴組合は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等の証拠書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第2条関係)
区分 | 内容 |
補助対象者 | 自主共聴組合 |
補助対象経費 | 平成28年台風第10号により被災した自主共聴組合の施設の復旧事業に要する経費 |
補助額 | 当該費用の全額 |
補助限度額 | 自主共聴組合が所有する伝送路1mにつき3,000円を乗じて得た額を限度とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。 |
補助要件 | 1 当該組合の総会において、事業実施が議決されていること。 2 当該組合が、地縁団体(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定より町長の許可を受けた地縁による団体をいう。)であること。 |
別表第2(第5条関係)