○農地・農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則
平成29年6月12日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、農地・農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例(平成29年岩泉町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 分担金の納期は、納入通知書を発した日から起算して30日以内とする。ただし、分割して徴収する場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。
(分担金の分割)
第3条 条例第4条ただし書の町長が必要と認めるときは、次のとおりとする。
(1) 災害復旧の受益面積が大きいため分担金の額が多額となり、分担金納入義務者の年収から判断して一括で納入が困難と認められるとき。
(2) 災害又は分担金納入義務者の体調不良等により分担金納入義務者の当該年度の収入が大幅に減収することが見込まれるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。
4 分担金の分割期間は、前項の分割納付決定書の発行日から起算して3年以内とする。
区分 | 基準 | 減免の内容又は徴収を猶予する期間 |
減免 | 災害復旧事業着手後に、主たる生計維持者(以下「生計維持者」という。)が死亡又は心身に重大な障害を受けた場合 | 全額免除 |
分割納付期間中に生計維持者が死亡又は心身に重大な障害を受けた場合 | 生計維持者が死亡又は心身に重大な障害を受けた日以後に納期が到来する分割納付額を全額免除 | |
生計維持者の長期入院期間が1年を超えた場合 | 全額免除 | |
その他町長が特別の事情があると認める場合 | 別に定める。 | |
徴収の猶予 | 分担金決定通知書の送付を受けた日以後に生計維持者が入院した場合 | その入院期間(ただし1年を限度とする。) |
分割納付期間中に生計維持者が入院した場合 | その入院期間(ただし1年を限度とする。) | |
その他町長が特別の事情があると認める場合 | 別に定める。 |
(分担金納入義務者の変更)
第5条 分担金納入義務者に変更があった場合は、当該分担金納入義務者は、遅滞なく町長に届け出なければならない。
(書類の備付け)
第6条 町長は、分担金の賦課徴収を明らかにするため、次の書類を備えなければならない。
(1) 分担金賦課簿
(2) 分担金徴収簿
(3) 前2号に掲げるもののほか、分担金の賦課徴収に関し必要な書類
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月17日規則第21号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。