○岩泉町保育士等人材バンク設置要綱

平成29年10月17日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この告示は、保育等のニーズを踏まえ、町内の認定こども園、認可外保育施設及び放課後児童クラブ(以下「認定こども園等」という。)における担い手の確保を図るため、保育士等の資格を有する人材の情報を登録する制度(以下「人材バンク」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録対象者)

第2条 人材バンクの登録対象となる者は、次の各号のいずれかの資格を有する者とする。

(1) 保育士

(2) 幼稚園教諭又は小学校教諭

(3) 看護師又は准看護師

(4) 栄養士

(5) 調理師

(登録の申込み)

第3条 人材バンクへの登録を希望する者は、岩泉町保育士等人材バンク登録申込書(様式第1号)に保育士証等の資格を証する書類の写しを添えて町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による提出があったときは、提出された書類を審査の上、適当と認めたときは、岩泉町保育士等人材バンク登録者名簿(様式第2号)へ登録し、町内の認定こども園等の長(認定こども園等の長に委任された者を含む。)に限り、閲覧に供するものとする。

(登録事項の変更)

第4条 前条第2項の規定により登録された者(以下「登録者」という。)は、登録した内容に変更が生じたときは、速やかに岩泉町保育士等人材バンク登録事項変更届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(登録の解除)

第5条 登録者は、登録を解除しようとするときは、速やかに岩泉町保育士等人材バンク登録解除届出書(様式第4号。以下「登録解除届出書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を解除することができる。

(1) 登録者から登録解除届出書が提出されたとき。

(2) 認定こども園等への採用が決まったとき。

(3) 長期間にわたり連絡が取れないとき。

(4) その他登録者として不適格と認められる事実が認められたとき。

(登録の期間)

第6条 人材バンクの登録期間は、登録を完了した日から前条第2項の規定により解除した日の前日までとする。

(留意事項)

第7条 人材バンクは、登録者に対する認定こども園等の職のあっせん及び紹介並びに認定こども園等に対する登録者のあっせん及び紹介を行うものではない。

2 認定こども園等の長は、その責任において面接を行い、採用の際には児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)その他の関係法令に基づく基準を遵守するものとする。

3 勤務条件等については、登録者と認定こども園等との合意によるものであり、町長はその責任を負わない。

(個人情報の保護)

第8条 町長は、人材バンクに登録された個人情報について適切に保護されるよう最善の注意を払わなければならない。

(庶務)

第9条 人材バンクに関する庶務は、健康推進課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年10月17日から施行する。

(令和4年3月31日告示第39号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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岩泉町保育士等人材バンク設置要綱

平成29年10月17日 告示第104号

(令和5年4月1日施行)