○岩泉町子育て応援住宅条例
平成29年12月11日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)及び地域優良賃貸住宅制度要綱(平成19年3月28日付け国住備第160号)に基づく特定優良賃貸住宅等の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 子育て世帯に対し優良な住宅を供給し、もって子育て世帯の生活の安定と福祉の増進に寄与するため、岩泉町子育て応援住宅(以下「子育て住宅」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 | 戸数 |
岩泉町子育て応援住宅 | 岩泉町岩泉字和川原21番地1 | 12 |
(入居者の公募)
第3条 町長は、子育て住宅の入居者を公募するものとする。
2 前項の規定による公募は、子育て住宅の位置、戸数、規格、家賃、入居者の資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を示すものとする。
(入居者の資格)
第4条 子育て住宅に入居することができる者は、入居申込日において、次に掲げる要件を全て満たす者でなければならない。ただし、町長が特に入居を認める場合は、この限りでない。
(1) 小学校就学前の子を1人以上扶養し、現に同居していること。
(2) 入居する全員の前年における所得(特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第4号に規定する所得をいう。以下「所得」という。)が、158,000円を超え487,000円以下であること。ただし、158,000円に満たない所得である者のうち、所得の上昇が見込まれる者にあっては、この限りでない。
(3) 市区町村民税を滞納していないこと。
(4) その者又は同居親族等(省令第1条第1号に規定する同居親族等をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居の申込み及び決定)
第5条 前条に規定する入居の要件を全て満たす者で、子育て住宅に入居しようとするものは、町長に入居の申込書を提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込書を提出した者の中から、世帯構成、所得状況等を勘案し、及び必要に応じて面談等を実施した上で、入居適格者を選定し、入居させるべき者として決定するものとする。ただし、入居適格者の数が入居させるべき子育て住宅の戸数を超える場合は、抽選により入居させるべき者を決定するものとする。
3 町長は、前項の規定により入居させるべき者を決定したときは、当該入居させるべき者として決定した者に通知するものとする。
(入居の手続)
第6条 前条第3項の規定による通知を受けた者(以下「入居決定者」という。)は、町長が指定する日までに、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の所得を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署した書類を提出すること。
(2) 第12条に規定する敷金を納付すること。
(居住期間)
第7条 子育て住宅の居住期間は、当該入居者の全ての子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。
(家賃の額)
第8条 子育て住宅の家賃は、月額30,000円とする。
(家賃の納付)
第9条 家賃は、入居指定日から当該入居者が子育て住宅を明け渡した日(第25条に規定する明渡しの請求があったときは、当該明渡しの請求があった日)までの間、家賃を徴収する。
2 家賃は、毎月25日(月の途中で明け渡した場合にあっては、当該明渡しの日。以下この項において同じ。)までに、その月分を納付しなければならない。ただし、その日が、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とする。
3 入居者が新たに子育て住宅に入居した場合又は子育て住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。この場合において、100円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第10条 町長は、子育て住宅の入居者が次に掲げる特別の事情がある場合において必要があると認められるときは、家賃の減免又は徴収猶予をすることができる。
(1) 入居者又は入居者と同一の世帯に属する者(以下「同居者」という。)の収入が著しく低額となったとき。
(2) 入居者又は同居者が疾病等にかかり著しく生活が困難となったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(督促)
第11条 町長は、家賃を第9条第2項に規定する納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(敷金)
第12条 町長は、入居者から入居時における3箇月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2 前項に規定する敷金は、入居者が子育て住宅を明け渡すとき、無利息でこれを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
(修繕の実施及び費用の負担)
第13条 子育て住宅の修繕に要する費用(次条第3号に規定する費用を除く。)は、町の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第14条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) ごみ及び汚物の処理に要する費用
(3) 破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(入居者の保管義務)
第15条 入居者は、子育て住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、子育て住宅が滅失又は毀損したときは、当該入居者は、町長の指示に従い、原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(不在の届出)
第16条 入居者は子育て住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。
(迷惑行為の禁止)
第17条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(転貸等の禁止)
第18条 入居者は、子育て住宅を他の者に貸し、又はその権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途の制限)
第19条 入居者は、子育て住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
(模様替え及び増築)
第20条 入居者は、子育て住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項ただし書の承認を行うに当たっては、入居者が子育て住宅を明け渡すときに、入居者の費用で原状回復を行うべきことを条件とするものとする。
(同居の承認)
第21条 入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた同居親族等以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
(入居の承継)
第22条 子育て住宅の入居者の同居親族等(前条第1項の規定により同居の承認を得た者を含む。以下同じ。)は、入居者の地位の承継をしようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
2 入居者が死亡し、又は同居親族等を残して退去した場合において、同居親族等が入居者の地位の承継をしようするときは、当該事実の発生後30日以内に承認の申請をしなければならない。
(異動等の届出)
第23条 入居者は、出生、死亡、転出等により同居親族等が異動したとき、又は婚姻その他の理由によりその氏名を変更したときは、速やかに、町長にその旨を届け出なければならない。
(明渡し時の届出等)
第24条 入居者は、子育て住宅を明け渡そうとするときは、1箇月前までに町長に届け出て、町長が指定した者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第25条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、子育て住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 第7条に定める居住期間の要件に該当しなくなったとき。
(3) 家賃を3箇月以上滞納したとき。
(4) 当該子育て住宅を故意に毀損したとき。
(6) 入居者(同居親族等を含む。)が暴力団員であることが判明したとき。
(7) 町が子育て住宅の取壊し又は建替えを行うとき。
2 前項の規定により子育て住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該子育て住宅を明け渡さなければならない。
(立入検査)
第26条 町長は、子育て住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に子育て住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している子育て住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該子育て住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(警察署長への意見聴取)
第27条 町長は、子育て住宅に入居しようとする者、入居者又は同居親族等に関し、暴力団員であるか否かについて、警察署長の意見を聴くことができる。
(町長への意見)
第28条 警察署長は、前条の規定により意見聴取を求められた場合のほか、その保有する情報により入居者又は同居親族等が暴力団員であると認める場合においては、町長に対し、当該理由について、意見を述べることができる。
(指定管理者による管理)
第29条 町長は、子育て住宅の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法第244条の2第3項及び岩泉町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年岩泉町条例第4号。以下「指定管理条例」という。)の規定に基づき、当該施設の管理を町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に子育て住宅の管理を行わせる場合において、この条例の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、規則で定める。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第30条 前条の規定により指定管理者に子育て住宅の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 入居者の募集に関する業務
(2) 入居及び明渡しに関する業務
(3) 家賃の収納に関する業務
(4) 子育て住宅の維持及び修繕に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(管理の基準)
第31条 指定管理者は、法令、この条例及び指定管理条例並びにこの条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、子育て住宅の管理を行わなければならない。
(利用料金)
第32条 第29条の規定により指定管理者に子育て住宅の管理を行わせる場合の当該子育て住宅の家賃(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用料金の額は、第8条に規定する額とする。
(利用料金の減免)
第33条 指定管理者は、あらかじめ町長の定める基準に従い、利用料金を減免することができる。
(罰則)
第34条 町長は、入居者が詐欺その他の不正の行為により家賃、敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。
(委任)
第35条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この条例の施行の日前においても、入居者の募集その他入居に係る必要な手続並びに指定管理者の指定及びにこれに関する手続の準備行為を行うことができる。
附則(令和4年9月13日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に子育て応援住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る入居者の資格等については、この条例による改正後の岩泉町子育て応援住宅条例(これに基づく規則その他の規程を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。