○岩泉町バナー広告掲載取扱要綱

平成29年11月27日

告示第114号

(趣旨)

第1条 この告示は、岩泉町のホームページ(以下「町HP」という。)へバナー広告(WEBサイトに広告の画像を貼り、広告主のWEBサイトにリンクする手法をいう。以下「広告」という。)を掲載することについて、掲載する広告の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(広告主の責務)

第2条 町HPへ広告を掲載しようとする者(以下「広告主」という。)は、広告及び広告主が指定したリンク先のホームページの内容その他広告掲載に関するすべての事項について一切の責任を負うものとし、第三者の権利の侵害、財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。

2 広告主は、広告の掲載により第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。

(広告規制業種及び業者)

第3条 次のいずれかに該当する業種及び業者の広告は、掲載しない。

(1) 各種法令に違反しているもの

(2) 暴力団又は暴力団の構成員であると認めるに足りる相当の理由があるもの

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で規制される業種その他これらに類するもの

(4) 青少年のための環境浄化に関する条例(昭和54年岩手県条例第35号)で規制される業種その他これに類するもの

(5) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)に規定するインターネット異性紹介事業に該当するもの

(6) 町営建設工事等の指名停止等の措置を受けているもの

(7) 違法又は不適当な行為により営業停止その他不利益処分を受けているもの

(8) 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)による再生手続又は更生手続中のもの

(9) 町税等の滞納があるもの

(10) その他町長が町HPに掲載する広告の業種又は業者として適当でないと認めるもの

(広告の内容)

第4条 町HPに掲載する広告の文字又は画像の内容及びデザイン並びにリンク先ホームページの内容は、町の広報媒体としての品位を保つとともに公共性を妨げない広告でなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する広告は、町HPに掲載することができない。

(1) 政治性及び宗教性のあるもの及び選挙に関係するもの

(2) 意見広告、名刺広告等個人の宣伝に類するもの

(3) 社会問題についての主義主張に関するもの

(4) 消費者に不利益を与えるおそれがあるもの

(5) 求人広告その他これに類するもの

(6) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第11条で定められた事項を広告に記載していない通信販売事業者

(7) 訪問販売、先物取引、貸金業及び風俗営業に関するもの並びにこれらに類するもの

(8) 公序良俗に反するもの

(9) 各種法令等に違反しているもの及び違反行為を助長するおそれがあるもの

(10) 前各号に掲げるもののほか、広告を掲載することが適当でないと町長が認めるもの

(広告の禁止表現)

第5条 広告及びリンク先ホームページの表現が次の各号のいずれかに該当する場合は、その広告は掲載しない。

(1) 閲覧者の意思に反した動き又は誤解を与えるおそれのあるもの

(2) 閲覧者に不快感を与えるおそれのあるもの

(3) 町HPと類似するデザイン、色調又は字体を使用するもの

(4) 利用者に町の事業であると誤解を与えるおそれのあるもの

(5) その他町長が広告の表現として適当でないと認めるもの

(広告の掲載期間)

第6条 広告を掲載する期間は、1月を基本とし、最長12月までとする。ただし、年度を越えて申込むことはできない。

2 広告の掲載を開始する日(以下「掲載開始日」という。)は、原則として当該広告を掲載する月の初日とし、広告の掲載を終了する日(以下「掲載終了日」という。)は、原則として当該広告を掲載する月の最終日とする。

3 前項の規定にかかわらず、掲載開始日及び掲載終了日が、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年岩泉町条例第2号)に定められた週休日及び休日に該当する場合は、掲載開始日はその前日とし、掲載終了日はその翌日とする。

(広告の規格等)

第7条 次の表の左欄に掲げる広告の規格、位置及び数量等は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

大きさ

縦60ピクセル×横120ピクセル

形式

「gif」又は「jpeg」の拡張子を持つもの

データ容量

20キロバイト以下

広告の掲載位置

町HPトップページの下部

枠数

おおむね12枠

Alt属性

30文字以内とする

(申請等)

第8条 広告主は、広告を掲載しようとする日の20日前までに、次に掲げる書類を添えて岩泉町バナー広告掲載申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、町長に提出しなければならない。

(1) 広告図案

(2) 会社概要等の資料その他これに類する資料

(3) 住所を置く自治体の納税証明書その他これに類する書類

2 広告図案は、広告主の責任及び負担で作成し、第7条に規定する規格等に適合するものでなければならない。

3 同一の広告主が申請することができる広告は、1枠までとし、広告掲載期間中は重複して申請することはできない。

4 町長は、必要に応じ広告図案の修正を求めることができる。

(審査及び決定等)

第9条 町長は申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、広告の掲載の可否を決定し、及び申請書受理後5日以内に岩泉町バナー広告掲載(不掲載)決定通知書(様式第2号)により、広告主に通知するものとする。

2 前条の決定により掲載が決定した広告については掲載の申込み順に掲載するものとする。ただし、広告の掲載を希望する広告主が広告枠を超えるときは、次の順位により決定するものとし、これにより難いときは、抽選により決定する。

(1) 第1順位 町内に主たる事業所、支店、営業所等を有する広告主

(2) 第2順位 広告の掲載を希望する月数がより多い広告主

(広告掲載料)

第10条 広告掲載料は、1枠あたり月額3,000円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。

2 広告主は、広告を掲載する5日前までに、広告掲載料を一括納付しなければならない。

3 既に納付した広告掲載料は、返還しない。ただし、広告主の責に帰することができない理由により広告掲載を中止したときは、この限りでない。

4 前項の規定により返還する広告掲載料は、掲載できなかった日数に応じて広告掲載料(日割りにより計算して得た額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を返還する。ただし、サーバー等の通常の保守管理を行う場合、又は閉鎖時間が24時間未満の場合は、広告掲載料を返還しない。

(広告掲載の取下げ)

第11条 広告主は、自己の都合により広告の掲載を取り下げる場合は、広告掲載の取下げを希望する日の1週間前までに書面により町長に申し出なければならない。

2 前項の規定により、広告掲載を取り下げた場合は、納付済みの広告掲載料は、返還しない。

(町による広告掲載の変更)

第12条 町長は、広告の掲載が終了したことによる広告の入替え、町HPのデザインの変更等やむを得ない理由があるときは、掲載中の広告の価値を著しく損なわないと認められる範囲内で、広告の位置を変更することができる。

(広告掲載の取消し)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告主への催告その他の手続を要することなく、広告掲載の決定を取り消すことができる。

(1) 指定する日までに広告掲載料の納付がないとき。

(2) 広告主のホームページが、事前の連絡なく閉鎖したとき。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成30年1月1日から施行する。

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岩泉町バナー広告掲載取扱要綱

平成29年11月27日 告示第114号

(平成30年1月1日施行)