○岩泉町認知症初期集中支援推進事業実施要綱

平成29年12月1日

告示第115号の2

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に基づく認知症総合支援事業における認知症初期集中支援推進事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、岩泉町とする。ただし、町は、事業の全部又は一部について、適切な事業運営が確保できると認められる者に委託することができる。

(実施体制)

第3条 認知症の人及びその家族を対象に早期診断及び早期対応に向けた支援体制を構築するため認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を岩泉町地域包括支援センターに配置する。

2 支援チームは、専門職2名以上及び専門医1名の合計3名以上の者(以下「チーム員」という。)で構成し、町長が委嘱又は任命する。

3 専門職は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 保健師、看護師、准看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者

(2) 認知症ケア又は在宅ケアの実務及び相談業務等の経験が3年以上ある者

(3) 国が定める認知症初期集中支援チーム員研修(以下「研修」という。)を受講し、必要な知識・技能を修得した者。ただし、町長が特に必要があると認める場合には、研修を受講した者が受講内容をチーム内で共有することを条件として、研修を受講していない者の事業参加も可能とする。

4 専門医は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 次のいずれにも該当する者

 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師

 認知症サポート医である医師

(2) 前号アに該当する者であって、今後5年以内に認知症サポート医研修を受講する予定のある者

(3) 認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている認知症サポート医であって、認知症疾患の診断・治療に5年以上従事した経験を有する者

(訪問支援対象者)

第4条 事業における訪問支援対象者は、町内に在宅で生活する40歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 医療サービス又は介護サービスを受けていない者若しくは中断している者で次のいずれかに該当するもの

 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

 継続的な医療サービスを受けていない者

 適切な介護サービスに結びついていない者

 介護サービスを中断している者

(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが、認知症の行動及び心理症状が顕著と認められる者

(事業内容)

第5条 事業内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 支援チームに関する普及啓発

(2) 認知症初期集中支援の実施

 訪問支援対象者の把握

 情報収集及び観察・評価

 初回訪問時の支援

 専門医を含めたチーム員会議の開催

 初期集中支援の実施

 引継ぎ後のモニタリング

 支援実施中の情報共有

(岩泉町認知症初期集中支援チーム検討委員会の設置)

第6条 町長は、支援チームの設置及び活動状況を検討するため、岩泉町認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

2 検討委員会は、検討委員会が関係機関等と一体的に当該事業を推進していくための合意が得られる場となるよう努め、支援チームと医療関係者との連携を図るため、認知症疾患医療センター又は医師会との事前協議や主治医に対する連絡票等の共有化に向けたツールの作成やそれを用いた地域の連携システムの構築を図るものとする。

(守秘義務)

第7条 チーム員は、職務上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 支援チームの庶務は、岩泉町地域包括支援センターにおいて処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年12月1日から施行する。

(平成31年1月28日告示第5号)

この告示は、平成31年1月28日から施行する。

岩泉町認知症初期集中支援推進事業実施要綱

平成29年12月1日 告示第115号の2

(平成31年1月28日施行)