○岩泉町立学校教職員安全衛生管理規程

平成30年1月30日

教育委員会訓令第1号

教育委委員会事務局

教育機関

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、岩泉町立学校に勤務する教職員(県費負担の者に限る。)の安全及び健康の確保に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会等の責務)

第2条 岩泉町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び岩泉町立学校の校長(以下「校長」という。)は、法及びこの訓令に定める事項を適切に実施するとともに、教職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。

2 教職員は、この訓令に基づき安全衛生の業務に携わる者が実施する安全及び健康の確保のための措置に協力するように努めなければならない。

(安全衛生管理責任者)

第3条 衛生管理者を指揮し、その業務を統括させるため、安全衛生管理責任者を置き、教育長をもって充てる。

2 安全衛生管理責任者に事故あるとき又は欠けたときは、教育次長がその職務を代理する。

(衛生管理者)

第4条 すべての学校をまとめて一つの事業場とみなし、衛生管理者を置き、教育委員会が指名する者をもって充てる。

2 前項の衛生管理者は、法第10条第1項各号に掲げる業務を行う。

(安全衛生主任)

第5条 町立学校に校長の命を受けて教職員の安全及び衛生に関する事務を処理させるため、安全衛生主任を置き、校長が指名する者をもって充てる。

(産業医)

第6条 すべての学校をまとめて一つの事業場として、産業医を置き、教育委員会が委嘱する者をもって充てる。

2 前項の産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条第1項各号に掲げる業務を行う。

(衛生委員会の設置等)

第7条 安全衛生に関する事項のうち、重要な事項を調査審議するため、すべての学校をまとめて一つの事業場として、岩泉町立学校衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織等)

第8条 委員会は、委員長のほか委員20人以内をもって組織する。

2 委員長は、安全衛生管理責任者をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 衛生管理者

(2) 産業医

(3) 教育次長

(4) 教職員のうちから教育委員会が指名する者

(委員の任期)

第9条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の職務等)

第10条 委員会は、法第17条第1項各号及び第18条第1項各号に掲げる事項について調査審議する。

第11条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会は、必要があると認めたときは、関係人の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(健康診断)

第12条 教職員に対して行う健康診断は、年1回の定期健康診断のほか、労働安全衛生規則で定める健康診断のうち必要なものとする。

2 健康診断の検査項目は、実施細目及び実施期日等については、教育委員会が別に定め、校長に通知するものとする。

3 校長は、前項の規定による通知を受けたときは、教職員に周知するとともに、教職員が健康診断を受けることができるよう配慮しなければならない。

4 教職員は、指定された期日及び場所において健康診断を受けなければならない。

(未受診者の健康診断)

第13条 公務その他やむを得ない理由により指定された日時及び場所において健康診断を受けることができない教職員は、医師の診断を受け、当該診断書を校長に提出しなければならない。

(健康診断結果の措置)

第14条 教育委員会は、健康診断の実施結果を校長及び当該教職員に通知するものとする。

2 教育委員会は、教職員の健康管理のため、健康診断の結果を記録及び保管するものとする。

3 教育委員会は、健康診断の結果、健康に異常又は異常を生じるおそれがある教職員について、校長及び衛生管理者等とともに適切な措置を講ずるものとする。

(長時間労働者に対する面接指導等)

第15条 教育委員会は、教職員の健康状況の把握に努め、次の各号のいずれかに該当する教職員に対し、産業医による面接指導(法第66条の8の面接指導をいう。以下同じ。)を行うものとする。この場合において、当該教職員は、本人が希望するときは、産業医以外の医師による面接指導を受けることができる。

(1) 1月当たりの時間外勤務が100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者。ただし、労働安全衛生規則第52条の2第1項ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。

(2) 1月当たりの時間外勤務が80時間を超えたことにより、疲労の蓄積が認められ、又は健康上の不安を有している者

(3) 3月当たりの時間外勤務が1月当たりの平均で80時間を超えた者

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

岩泉町立学校教職員安全衛生管理規程

平成30年1月30日 教育委員会訓令第1号

(平成30年4月1日施行)