○岩泉町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年3月6日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号に規定する在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、岩泉町とする。ただし、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の67の規定に基づき、事業の全部又は一部を町長が適当と認める者に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 地域の医療・介護資源の把握

(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討

(3) 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制構築の推進

(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援

(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援

(6) 医療・介護関係者の研修

(7) 地域住民への普及啓発

(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携

(秘密保持)

第4条 事業に従事する者は、職務上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

岩泉町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年3月6日 告示第19号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成30年3月6日 告示第19号