○岩泉町生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年3月16日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、岩泉町とする。ただし、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の67の規定に基づき、事業の全部又は一部を町長が適当と認める者に委託することができる。

(事業内容)

第3条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)に関すること。

(2) 生活支援協議体(以下「協議体」という。)に関すること。

(コーディネーター)

第4条 町長は、高齢者の生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の体制整備を推進するため、コーディネーターを配置する。

2 コーディネーターの業務は、次のとおりとする。

(1) 地域に不足する生活支援等サービスの創出、生活支援等サービスの担い手の養成、高齢者等が担い手として活躍する場の確保等の資源開発に関すること。

(2) 生活支援等サービス関係者間の情報共有及び生活支援等サービス提供主体間の連携体制づくり等の地域生活支援ネットワークの構築に関すること。

(3) 地域における生活支援等サービスのニーズ及び生活支援等サービス提供主体の活動のマッチングに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること。

(協議体)

第5条 町長は、生活支援等サービスの体制整備に向けて、多様な主体の参画が効果的な取組につながることから、定期的な情報の共有及び連携強化の場として、協議体を設置する。

2 協議体の役割は、次のとおりとする。

(1) コーディネーターの組織的な補完に関すること。

(2) 地域における生活支援等サービスのニーズ及び既存の地域資源の把握に関すること。

(3) 情報の見える化の推進に関すること。

(4) 生活支援等サービスの企画、立案及び方針策定に関すること。

(5) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。

(6) 情報交換及び働きかけに関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること。

3 協議体は、次に掲げる団体又は個人で構成する。

(1) コーディネーター

(2) 岩泉町地域包括支援センターの職員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 地縁による団体、NPO法人、社会福祉協議会、民間企業、協同組合、ボランティア団体、社会福祉法人等の生活支援等サービスを担う事業を行う団体の代表者等

(5) その他町長が必要と認める者

(守秘義務)

第6条 協議体の構成員は、正当な理由がなく業務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。また、協議体の構成員でなくなった後も同様とする。

(庶務)

第7条 事業に関する庶務は、健康推進課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第39号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

岩泉町生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年3月16日 告示第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成30年3月16日 告示第22号
令和4年3月31日 告示第39号