○岩泉町災害援護資金貸付金償還利子補給補助金交付要綱

平成30年3月16日

告示第23号の2

(目的)

第1条 この告示は、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号)に基づき、岩泉町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和51年岩泉町条例第16号)に規定する災害援護資金の貸付けを受けた者(以下「資金借受者」という。)が支払う利子に対し、岩泉町災害援護資金償還利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、資金借受者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(交付対象者及び補助額)

第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれかの災害による資金借受者とする。

(1) 東日本大震災

(2) 平成28年台風第10号豪雨災害

2 補助金の額は、資金借受者が償還の際に要した利子(延滞による利子を除く。)に相当する額を限度とする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする資金借受者は、岩泉町災害援護資金貸付金償還利子補給補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を各償還期日の翌月末日までに町長に提出するものとする。

(交付決定及び通知)

第4条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、当該申請書の内容を審査し、補助金を交付することが適当と認められるときは、その旨を岩泉町災害援護資金貸付金償還利子補給補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により当該資金借受者へ通知するものとする。

(請求)

第5条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた資金借受者は、決定通知書受領後、速やかに岩泉町災害援護資金貸付金償還利子補給補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(変更届)

第6条 資金借受者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 資金借受者の氏名又は住所に変更があったとき

(2) その他申請に係る事項に変更があったとき

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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岩泉町災害援護資金貸付金償還利子補給補助金交付要綱

平成30年3月16日 告示第23号の2

(令和5年4月1日施行)