○岩泉町スポーツ大会開催補助金交付要綱
平成30年5月1日
告示第34号の2
(目的)
第1条 この告示は、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)に基づき、町内を主会場とするスポーツ大会の開催を行う団体に対し、岩泉町スポーツ大会開催補助金(以下「補助金」という。)を支給することにより、スポーツの振興を図ることを目的とする。
(補助事業)
第2条 この補助金の交付対象となる事業は、次の各号のいずれかに掲げる事業(以下「補助事業」という。)とする。
(1) アマチュアスポーツ団体が主催し、児童、生徒及び一般社会人を対象とした町内における県大会又は東北大会規模のスポーツ大会の開催
(2) 前号に掲げる事業のほか、町長が特に必要と認める町内におけるスポーツ大会の開催
(対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「事業主体」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) (公財)日本体育協会、(公財)岩手県体育協会又は岩泉町体育協会に加盟する競技団体
(2) 全国的に組織されたスポーツ振興を主たる目的とする団体及びその構成団体又はそれらの団体に加盟する競技団体
(3) 町内全域で組織された、第1号に掲げる団体と同等程度の活動実績を有する競技団体
2 前項に規定する団体は、同一年度内に1回のみ補助対象とすることができるものとする。
(補助金の対象)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に要する経費とし、その区分及び内容については、別表のとおりとする。
(補助金の額及び補助率)
第5条 補助金の額は、補助対象経費から2分の1を乗じて得た額(10円未満の端数が出た場合は、切捨て)とする。ただし、当該額が30万円を超えた場合は、30万円を限度とする。
2 補助金の支給は、毎年度予算の範囲内で決定するものとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の申請をしようとする事業主体は、岩泉町スポーツ大会開催補助金交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
2 規則第4条に規定する申請書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
3 規則第4条の町長が定める期日は、事業実施日の30日前までとする。
(軽微な変更)
第7条 規則第6条第1項第1号及び第2号で規定する軽微な変更は、補助対象経費の20パーセントを超える増減以外の変更とする。
2 規則第8条第1項の町長が定める期日は、補助金の交付を受けた日から7日を超えない日までとする。
(補助金の請求)
第9条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、岩泉町スポーツ大会補助金請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)により町長に請求しなければならない。
2 規則第13条第1項に規定する請求書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(前金払)
第10条 事業主体は、補助金の前金払を請求しようとするときは、岩泉町スポーツ大会開催補助金前金払請求書(様式第6号)により町長に請求しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、スポーツ大会開催の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成30年5月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 内容 | |
補助対象経費 | 使用料及び賃借料 | 会場使用料、車両の借り上げ料等 |
設営費 | 会場設営費、会場撤去費 | |
報償費 | 大会の運営協力者等への謝金(審判等) | |
旅費 | 交通費、宿泊費等 | |
印刷費 | プログラムの印刷代等 | |
消耗品費 | 事務用品、競技用具、トロフィー代等 | |
通信・運搬費 | 郵便料金等 | |
保険料 | 傷害保険等 | |
食糧費 | 補助事業実施のために必要な弁当代、茶菓子代等は必要最小限の範囲とする。 | |
その他町長が補助事業の実施に必要と認めるもの | ||
補助対象外経費 | 人件費 | ただし、主催者構成員以外で事業実施のために必要な人員に対する報償費等は必要最小限の範囲で補助する。 |
団体の経常的な運営経費 | 事務室の賃借料等 | |
修繕費 | ||
備品購入費 | ||
その他町長が補助対象経費として適当でないと認めるもの |