○岩泉町難聴児補聴器購入助成事業実施要綱

平成30年6月15日

告示第43号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度又は中等度の難聴児の補聴器購入費用の一部を助成することにより、言語の獲得やコミュニケーションの向上を促進し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(交付対象児)

第2条 交付の対象となる者は、次の要件を全て満たす18歳未満の児童(以下「対象児」という。)とする。

(1) 町内に住所を有していること。

(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならないこと。ただし、30デシベル未満であっても医師が装用の必要を認めた場合は対象とする。

(交付対象からの除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、対象児の保護者の属する住民基本台帳に登録されている世帯の中に、市町村民税所得割が46万円以上の者がいる場合は、対象外とする。

(助成金の算定基礎)

第4条 この助成金の算定基礎となる額は、対象児が新たに補聴器を購入する経費、耐用年数経過後に補聴器を更新する経費又は補聴器の修理に要する経費(以下「購入費等」という。)として町長が必要と認める額と別表の1台当たりの基準価格欄に掲げる額(以下「基準価格」という。)とを比較して少ない方の額とする。

2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とし、教育及び生活上等真に必要と認めた場合は両側装用とする。この場合において、助成金の算定基礎となる額は、左右それぞれの耳についての購入費等として町長が必要と認める額と基準価格とを比較して少ない方の額とする。

(助成金の交付額)

第5条 助成金の交付額は、前条に規定する額に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)とする。

2 助成金の交付は、毎年度予算の範囲内で決定するものとする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を希望する対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関の医師又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の知事が定める医師が、対象児の聴力検査を実施した上で作成した難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)

(2) 前号の意見書の処方に基づき、補聴器販売事業者(以下「事業者」という。)が作成した見積書

(所得審査)

第7条 町長は、対象児の属する世帯全員の所得状況を調査し、第3条の規定により対象外とならないことを確認するものとする。

(交付決定)

第8条 町長は、第6条の規定による申請があったときは難聴児補聴器調査書(様式第3号)を作成し、必要性等を検討の上、交付の決定をするものとする。

2 町長は、助成金交付を行うことを決定した場合は難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書(様式第4号)及び難聴児補聴器給付券(様式第5号。以下「給付券」という。)を申請者に、難聴児補聴器購入費助成金交付決定のお知らせ(様式第6号)を事業者へ通知し、却下することを決定した場合は難聴児補聴器購入費助成金交付申請却下通知書(様式第7号)を申請者に通知するものとする。

(補聴器購入)

第9条 申請者は、交付決定後速やかに、難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書に記載された事業者に給付券を提出し、補聴器を購入するものとする。

(費用の負担)

第10条 前条の規定により補聴器を購入した申請者は、購入費等の一部を負担するものとする。

2 前項の規定により申請者が負担する費用の額(以下「自己負担額」という。)は、購入費等から第5条に規定する額を差し引いた額とする。

3 対象児本人が希望するデザイン及び素材等を選択することにより購入費等が基準価格を超える場合は、その差額についても負担しなければならない。

4 申請者は、購入時に自己負担額を事業者に支払うものとする。

(費用の請求)

第11条 補聴器を購入した申請者から委任を受けた事業者は、補聴器の購入費等から申請者が支払った額を控除した額を、難聴児補聴器購入費助成金請求書(様式第8号)に給付券を添えて、町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、請求額を支払うものとする。

(補聴器の管理)

第12条 補聴器の給付を受けた者は、補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。

2 町長は、申請者が前項の規定に違反した場合には、当該交付等に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第13条 町長は、補聴器の交付の状況を明確にするため、難聴児補聴器購入費助成台帳(様式第9号)を整備するものとする。

(再交付)

第14条 既に交付を受けている補聴器の再交付に係る申請については、前回の交付日より別表に定める耐用年数を経過していない場合は原則として交付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、災害等対象児の責任に拠らない事情により亡失又は毀損した場合には、新たに必要と認める補聴器の購入費の一部を助成できるものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成30年6月15日から施行する。

(令和3年1月15日告示第1号)

この告示は、令和3年1月15日から施行する。

(令和4年3月18日告示第25号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年6月1日告示第65号)

この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(令和6年3月18日告示第30号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

種目

補聴器の種類

1台当たりの基準価格

基準価格に含まれるもの

耐用年数

購入又は更新

軽度・中等度難聴用ポケット型

50,600円

1 補聴器本体(電池を含む。)

2 イヤーモールド。ただし、イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を差し引くものとする。

原則として5年。ただし、災害等本人の責任によらない事由により亡失又は毀損し、町長が更新する必要があると認めたときは、この限りでない。

軽度・中等度難聴用耳かけ型

52,900円

高度難聴用ポケット型

50,600円

高度難聴用耳かけ型

52,900円

重度難聴用ポケット型

64,800円

重度難聴用耳かけ型

76,300円

耳あな型(レディメイド)

96,000円

耳あな型(オーダーメイド)

137,000円

補聴器本体(電池を含む。)

骨導式ポケット型

70,100円

1 補聴器本体(電池を含む。)

2 骨導レシーバー

3 ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

127,200円

1 補聴器本体(電池を含む。)

2 平面レンズ。ただし、平面レンズを必要としない場合は、基準価格から3,600円を差し引くものとする。

修理

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)別表の3修理基準(以下「修理基準」という。)に規定する価格

備考

1 事業者が材料仕入時に負担した消費税相当分を考慮し、別表の価格の100分の106に相当する額を基準価格の上限とする。

2 軽度・中等度難聴用耳かけ型で受信機、オーディオシュー、ワイヤレスマイクを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算する。

3 デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、2,000円を加算する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

岩泉町難聴児補聴器購入助成事業実施要綱

平成30年6月15日 告示第43号

(令和6年4月1日施行)