○岩泉町家族介護慰労金支給要綱

平成30年6月20日

告示第46号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の要介護者を介護している家族(以下「介護者」という。)に対し、家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することにより介護者を慰労し、要介護者の在宅生活の継続を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要介護者 1年以上町内に住所を有し、かつ、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定による要介護認定において、要介護4又は要介護5の認定を受けた者をいう。

(2) 基準日 申請日とする。

(3) 対象期間 基準日前の1年間において、要介護者が介護保険サービスを受けなかった期間をいう。ただし、短期入所生活介護及び短期入所療養介護の1週間までの利用、病院又は診療所の入院期間が90日未満の場合は除くものとする。

(支給対象者)

第3条 慰労金の支給対象者は、町内に住所を有し、対象期間において継続して要介護者と同居(同居に準ずるものを含む)し、現に介護している介護者とする。

2 前項の介護者が複数人いる場合は、主たる介護者として他の介護者の了解があった介護者とする。

3 前各項の規定にかかわらず、介護者及び要介護者と生計を同一とする者が町税、保険料、使用料等で町長が定めるものを1年以上滞納し、及び給付制限を受けているときは、支給対象者としない。

(支給額)

第4条 慰労金の額は、要介護者1人につき年額10万円とする。

(申請)

第5条 慰労金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家族介護慰労金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(調査)

第6条 町長は、必要があると認めるときは、調査のため、申請者に対し、支給の決定に必要な事項に関する書類等の提出を求めることができる。

(決定)

第7条 町長は、申請に基づき速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは家族介護慰労金支給決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めたときは家族介護慰労金非該当通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により支給決定を受けた者には、第4条の慰労金を第5条の申請書に記載された振込先に振り込むものとする。

(返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により、慰労金の支給を受けた者があるときは、当該慰労金を返還させることができる。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

(令和5年3月28日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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岩泉町家族介護慰労金支給要綱

平成30年6月20日 告示第46号

(令和5年4月1日施行)