○岩泉町小本川災害危険区域に関する条例

平成30年12月7日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、二級河川小本川水系小本川(以下「小本川」という。)流域の災害危険区域の指定及び災害危険区域内における建築物の建築の制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害危険区域の指定等)

第2条 法第39条第1項の災害危険区域は、小本川の出水による危険の著しい区域として町長が指定する区域とする。

2 町長は、前項の規定による指定をするときは、当該区域を公示し、当該区域を記載した図書を一般の縦覧に供しなければならない。

3 第1項の規定による指定は、前項の規定による公示によりその効力を生ずる。

4 前2項の規定は、災害危険区域の指定の変更又は解除について準用する。

(建築物の建築の禁止及び制限)

第3条 災害危険区域内においては、住宅、併用住宅、共同宿舎、寄宿舎、下宿その他の居住室(住居の用に供する部分をいう。以下同じ。)を有する建築物及び社会福祉施設、学校、医療施設その他主として防災上の配慮を要する者が利用する施設を建築してはならない。ただし、次に掲げる建築物については、この限りでない。

(1) 地盤面の高さを災害危険設定水位(あらかじめ設定した規模の出水に対して家屋の浸水を軽減することができる水位として、東京湾平均海面を基準に町長が定める水位をいう。以下同じ。)以上として建築する建築物

(2) 災害危険設定水位以下の部分の法第2条第5号に規定する主要構造部(屋根及び階段を除く。)を鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とし、かつ、災害危険設定水位以下の部分を居住室、病床及び教室の用途に供しない建築物

(3) 法第85条第2項の応急仮設建築物又は仮設建築物

(4) その他前3号に準ずるもので、町長が災害防止上支障がないと認めた建築物

2 前項各号に規定する建築物を建築しようとする者は、建築工事の着手前に町長の認定を受けなければならない。

(適用除外)

第4条 前条の規定は、災害危険区域の指定の際現に建築されている建築物を増築し、又は修繕する場合には、適用しない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

岩泉町小本川災害危険区域に関する条例

平成30年12月7日 条例第22号

(平成30年12月7日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成30年12月7日 条例第22号