○岩泉町農地中間管理事業機構集積協力金交付要綱
平成31年1月25日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、農地中間管理機構(以下「機構」という。)に農地を貸し付けた地域及び個人に対し、予算の範囲内で岩泉町農地中間管理事業機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付することについて、実施要綱及び岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(協力金の名称等)
第2条 協力金の名称、交付の対象及び要件並びに交付額は、別表第1のとおりとする。
(協力金の返還)
第4条 協力金の交付を受けた者は、交付決定から10年を経過するまでの間に交付要件を満たさなくなったときは、その旨を町長に届け出るとともに協力金を返還しなければならない。
(1) 土地収用法(昭和26年法律第219号)の規定により交付要件を満たした農地が収用されたとき、又は機構が借り受け、若しくは所有している農地若しくは農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第20条の規定により農地が機構から返還された場合等、やむを得ない事情があるとき。
(2) 特定農作業受委託契約に係る交付対象農地について、機構に当該特定農作業受委託契約の残存期間以上の期間を機構に貸し付けるために、当該特定農作業受委託契約を解約したとき。
(補則)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成31年1月25日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月17日告示第22号)
(施行期日等)
1 この告示は、令和2年3月17日から施行し、令和元年度分の協力金から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の第3条の規定によりされた申請は、改正後の第3条の規定によりされた申請とみなす。
附則(令和5年3月28日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第2条関係)
名称 | 交付の対象及び要件 | 交付額 |
地域集積協力金 | 実施要綱別記2―1第5の1の要件を満たす地域 | 実施要綱別記2―1第5の3に定める額 |
経営転換協力金 | 実施要綱別記2―1第6の1に定める交付対象者が同要綱別記2―1第6の2に定める交付要件を満たす場合 | 実施要綱別記2―1第6の3に定める額 |
別表第2(第3条関係)