○岩泉町有線テレビジョン放送施設の設置及び管理に関する条例

平成31年3月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、岩泉町有線テレビジョン放送施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) センター設備 地上デジタルテレビジョン放送(多重放送を含む。以下同じ。)及びラジオ放送の再放送を行うための電気通信設備(受信空中線その他放送の受信に必要な設備を含む。)をいう。

(2) 加入者 第7条の規定により、その承認を受けた者をいう。

(3) 光回線終端装置 加入者宅に設置する設備であって、光ファイバケーブルで伝送された光信号を電気信号に変換する機器をいう。

(4) 電源供給装置 加入者宅に設置する設備であって、光回線終端装置に電源を供給する機器をいう。

(5) 端末設備 加入者宅に設置する電気通信設備(前2号の機器を含む。)をいう。

(設置)

第3条 町内における地上デジタルテレビジョン放送難視聴地域及びラジオ放送難聴地域の解消により住民の豊かな暮らしと福祉の向上、安全・安心なまちづくりに資することを目的として岩泉町有線テレビジョン放送施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第4条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岩泉センター

岩泉町岩泉字惣畑59番地5

小川サブセンター

岩泉町門字上平10番地1

大川サブセンター

岩泉町大川字舞の子42番地2

釜津田サブセンター

岩泉町釜津田字沢口15番地4

小本サブセンター

岩泉町小本字上中野45番地4

安家サブセンター

岩泉町安家字松林164番地3

有芸サブセンター

岩泉町上有芸字運名根5番地

(業務)

第5条 施設の業務(以下「業務」という。)は、地上デジタルテレビジョン放送及びラジオ放送の再放送に関する業務とする。

(業務区域)

第6条 業務を行う区域は、次のとおりとする。

(1) 地上デジタルテレビジョン放送難視聴地域

(2) その他町長が特に必要と認める地域

(加入)

第7条 業務の提供を受けようとする者は、町長の承認を受けなければならない。

(施設の管理区分)

第8条 施設の管理区分は、センター設備から光回線終端装置まで及び電源供給装置を町の管理とし、その他の配線設備等を加入者の管理とする。

(端末設備の変更等の工事)

第9条 加入者の都合等により端末設備の変更等の工事を必要とするときは、町長に届け出て、承認を得なければならない。この場合の工事は、町長が指定する者以外の者が行うことはできない。

2 前項の場合の工事費用は、加入者の負担とする。

(休止、再開又は脱退)

第10条 加入者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長にその旨を届け出なければならない。

(1) 施設の利用を休止しようとするとき。

(2) 施設の利用を再開しようとするとき。

(3) 脱退しようとするとき。

(施設使用料)

第11条 加入者は、毎年度3,000円の施設使用料(以下「使用料」といい、消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する消費税の税率を乗じて得た額をいう。)を含むものとする。)を納入しなければならない。

(使用料の徴収)

第12条 町長は、加入者が第7条の規定により承認を受けた日の属する年度から脱退又は休止をする日の属する年度まで使用料を徴収する。

2 町長は、加入者が第10条の規定により施設の利用を再開したときは、再開した日の属する年度から使用料を徴収する。

3 既納の使用料は、還付しない。

(業務の停止)

第13条 町長は、施設の管理上必要が生じたとき、又は天災その他不可抗力により業務の遂行ができないときは、業務を一時停止することができる。

(免責事項)

第14条 町長は、前条の規定による業務の停止による損害については、その責めを負わない。

(損害賠償)

第15条 何人も、施設を故意又は過失により損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(使用の停止及び加入の取消し)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を停止し、又は加入の承認を取り消すことができる。

(1) この条例又は関係法令に違反したとき。

(2) 業務を故意に妨害したとき。

(3) 施設を故意に損傷し、又は滅失したとき。

(4) 使用料を納入しないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、業務に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

岩泉町有線テレビジョン放送施設の設置及び管理に関する条例

平成31年3月1日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)