○岩泉町放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱
平成31年2月5日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業に関し、法第34条の8第2項、第3項及び第4項に規定する放課後児童健全育成事業の届出等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、法及び岩泉町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年岩泉町条例第17号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。
(事業開始の届出)
第3条 本町の町域において放課後児童健全育成事業を行う者(以下「事業者」という。)は、法第34条の8第2項に基づき、あらかじめ児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第36条の32の2の各号に掲げる事項その他必要な事項を、放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)により、町長に届け出なければならない。
2 前項の届出には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 定款その他の基本約款
(2) 運営規程
(3) 職員名簿(様式第2号)
(4) 放課後児童支援員の資格証明書等の写し
(5) 建物その他設備の図面
(6) その他町長が必要と認める書類
3 前項の規定により届出を行おうとする者は、当該事業に係る収支予算書及び事業計画書を町長に提出しなければならない。ただし、町長が、職員にインターネットを利用してこれらの内容を閲覧させることができる場合は、この限りでない。
(事業変更等の届出)
第4条 事業者は、当該届出の内容に変更が生じたときは、法第34条の8第3項に基づき、変更の日から1月以内に、放課後児童健全育成事業変更届(様式第3号)により、町長に届け出なければならない。ただし、町長が軽微な変更と認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、放課後児童健全育成事業の休止の届出をした者が、休止していた当該届出に係る事業を再開するときに準用する。
(事業廃止又は休止の届出)
第5条 事業者は、当該届出に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、法第34条の8第4項に基づき、あらかじめ、放課後児童健全育成事業廃止(休止)届(様式第4号)によりその旨を町長に届け出なければならない。
(基準の遵守及び報告)
第7条 事業者は、法第34条の8の2第3項に基づき、条例を遵守しなければならない。
2 事業者は、事業所の管理下において、事故等が生じた場合は、放課後児童健全育成事業事故報告書(様式第7号)により、速やかに町長に報告しなければならない。
(町長の調査、事業停止命令等)
第8条 町長は、法第34条8の3第1項に基づき必要と認めるときは、事業者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他物件を検査させることができる。
2 町長は、法第34条の8の3第3項に基づき、事業が条例に適合しないと認めるときは、その事業者に対し、当該基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
3 町長は、法第34条の8の3第4項に基づき、必要と認めるときは、事業者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。
4 本条に規定する業務を行う職員は、省令第7条の38に規定する身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求されたときは、これを提示しなければならない。
(適用除外)
第9条 この告示は、法第34条の8の規定に基づき、国、県及び本町が実施する放課後児童健全育成事業には適用しない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成31年2月5日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。