○岩泉町放課後児童クラブ事業実施要綱

平成31年2月12日

告示第11号

岩泉町放課後児童クラブ事業実施要綱(平成14年岩泉町告示第24号の1)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項及び放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号。以下「基準」という。)に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業等の終了後等に小学校の余裕教室、児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、家庭、地域等との連携の下、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、当該児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図り、その健全な育成を図るため、岩泉町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年岩泉町条例第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、岩泉町とする。ただし、町が適切と認めた社会福祉法人等(以下「放課後児童健全育成事業者」という。)に委託等を行うことができるものとする。なお、国、岩手県及び岩泉町以外の者が放課後児童健全育成事業を行う場合は、児童福祉法施行規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第17号。以下「改正省令」という。)で定めるところにより、あらかじめ、改正省令で定める事項を町に届け出るものとする。

(対象児童)

第3条 対象児童は、法第6条の3第2項及び基準に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童とし、その他に特別支援学校の小学部の児童も加えることができることとする。なお、「保護者が労働等」には、保護者の疾病や介護・看護、障害なども対象となることとする。

(運営内容)

第4条 放課後児童クラブ運営指針(平成27年3月31日付け雇児発0331第34号雇用均等・児童家庭局長通知)に定める次の事項を踏まえ、放課後児童健全育成事業者は、それぞれの実態に応じて創意工夫を図り、質の向上と機能の充実に努めることとする。

(1) 放課後児童健全育成事業の役割

(2) 放課後児童クラブにおける育成支援の基本

(3) 事業の対象となる子どもの発達

(4) 育成支援の内容

(5) 障害のある子どもへの対応

(6) 特に配慮を必要とする子どもへの対応

(7) 保護者との連携

(8) 育成支援に含まれる職務内容と運営に係る業務

(9) 利用の開始等に関わる留意事項

(10) 労働環境整備

(11) 適切な会計管理及び情報公開

(12) 学校との連携

(13) 保育所、幼稚園等との連携

(14) 地域、関係機関との連携

(15) 衛生管理及び安全対策

(16) 放課後児童クラブの社会的責任と職場倫理

(17) 要望及び苦情への対応

(18) 事業内容向上への取組

(留意事項)

第5条 法第6条の3第2項に基づき実施する事業と目的を異にするスポーツクラブや塾など、その他公共性に欠ける事業を実施するものについては、放課後児童健全育成事業の対象とならない。

2 放課後児童健全育成事業の実施に当たっては、地域での遊びの環境づくりへの支援も視野に入れ、必要に応じて保護者や地域住民が協力しながら活動に関わることができるようにすること。また、屋内外ともに児童が過ごす空間や時間に配慮し、発達段階にふさわしい遊びと生活の環境をつくること。その際、製作活動や伝承遊び、地域の文化にふれる体験、児童の創造性や情操を高める劇等の多様な活動や遊びを工夫することも考慮することとする。

3 放課後児童健全育成事業に従事している者が、認定資格研修や資質の向上を図るための研修を受講する際に必要となる代替職員の雇上げ等経費は本事業の対象となるものである。

4 放課後児童健全育成事業者は、損害賠償保険に加入し、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。また、傷害保険等に加入することも必要である。

(入会申請等)

第6条 放課後児童健全育成事業所(以下「放課後児童クラブ」という。)への入会を希望する児童の保護者(以下「申請者」という。)は、放課後児童クラブ入会申請書(兼登録児童台帳)(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、審査の上、入会の可否を決定し、放課後児童クラブ入会決定通知書(様式第2号)又は、放課後児童クラブ入会申請却下通知書(様式第3号)により、申請者へ通知するものとする。

(申請事項の変更)

第7条 申請者は、入会の際に申請した事項に変更が生じた場合は、速やかに放課後児童クラブ入会申請事項変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(退会)

第8条 放課後児童クラブを退会しようとする児童の保護者は、速やかに放課後児童クラブ退会届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(利用者負担)

第9条 放課後児童クラブの利用者は、必要な経費の一部(以下「利用料」という。)を負担しなければならない。

2 利用料の負担は、次のとおり定める。

(1) 利用料の上限は、月額4,000円とする。

(2) 利用料は、放課後児童健全育成事業者に納入するものとする。

(費用)

第10条 町は、要件を満たした放課後児童健全育成事業者に対し、別に定めるところにより補助するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年2月12日から施行する。

(令和5年3月28日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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岩泉町放課後児童クラブ事業実施要綱

平成31年2月12日 告示第11号

(令和5年4月1日施行)